93ページ 資料 1目黒区障害者計画策定経過 地域福祉協議会計画改定委員会における検討経過 令和4年 7月29日令和4年度 地域福祉審議会第1回「保健医療福祉計画」、「介護保険事業計画」及び「障害者計画」の改定について(諮問) 審議会の進め方等について 目黒区保健医療福祉計画令和3年度の実績、計画目標に対する評価報告について 目黒区介護保険の利用状況(計画と実績)について 目黒区障害者計画令和3年度の実績、計画目標に対する評価報告について 8月23日地域福祉審議会第2回計画改定専門委員会への付託事項について 第9期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施について 障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について 10月4日計画改定専門委員会第1回付託事項の進め方について 付託事項「各計画の基本理念」の検討 付託事項「地域共生社会の実現の推進」の検討 11月7日計画改定専門委員会第2回付託事項「地域共生社会の実現の推進」の検討 12月7日地域福祉審議会第3回計画改定専門委員会の検討状況について 令和5年 1月13日計画改定専門委員会第3回付託事項「地域共生社会の実現の推進」の検討 付託事項「生涯現役社会エイジレス社会の推進」の検討 3月2日地域福祉審議会第4回計画改定専門委員会の検討状況について 障害者自立支援協議会からの意見について 第9期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査、目黒区障害者計画策定に関する調査の結果(速報)について 3月27日計画改定専門委員会第4回付託事項「障害への理解促進障害のある人への支援の充実」の検討 4月28日計画改定専門委員会第5回東京都社会福祉審議会意見具申について 付託事項「各計画の基本理念」について 計画改定専門委員会における検討のまとめについて 94ページ 開催日地域福祉 審議会計画改定 専門委員会内容 5月24日令和5年度 地域福祉審議会第1回計画改定専門委員会における検討のまとめについて 第9期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査、目黒区障害者計画策定に関する調査の実施結果について 6月23日地域福祉審議会第2回「目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定の基本的な方向について(中間のまとめ)(案)」について 中間のまとめの周知意見募集及び「地域福祉を考えるつどい」の開催について 目黒区保健医療福祉計画令和4年度の実績、計画目標に対する評価報告について 目黒区介護保険の利用状況(計画と実績)について 目黒区障害者計画令和4年度の実績、計画目標に対する評価報告について 7月15日から8月7日中間のまとめに対する意見募集の実施 【意見提出】計14内訳:個人8、団体6 【意見の延件数】計37内訳:個人18、団体19 (地域福祉を考えるつどい参加者の意見を含む) 7月31日地域福祉審議会主催「地域福祉を考えるつどい」開催 日時7月31日(月)午後6時30分から8時40分 会場中目黒GTプラザホール 参加者53人 周知区報7/15号、区ホームページ、公営掲示板等 9月6日地域福祉審議会第3回中間のまとめに対する意見募集の実施結果及び「地域福祉を考えるつどい」開催結果について 「目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定の基本的な方向について(答申)(案)」について 95ページ 目黒区地域福祉審議会委員名簿 任期:令和4年7月18日から令和6年7月17日まで 【審議会】◎会長○副会長【計画改定専門委員会】◆委員長◇副委員長△委員 氏名所属等 学識経験者 ◎◆石渡和実東洋英和女学院大学名誉教授 ○◇北本佳子昭和女子大学教授 △平岡公一東京通信大学教授 △中島修文京学院大学教授 区議会議員 武藤まさひろ目黒区議会生活福祉委員会委員長(令和5.5.24〜) 山本ひろこ目黒区議会生活福祉委員会副委員長(令和5.5.24〜) 西村ちほ目黒区議会生活福祉委員会委員長(〜令和5.4.30) 岩崎ふみひろ目黒区議会生活福祉委員会副委員長(〜令和5.4.30) 社会福祉関係者 △香取寛社会福祉法人奉優会理事長 △松原辰昭目黒区障害者団体懇話会副会長 △徳永泰行目黒区介護事業者連絡会会長 △長崎骼ミ会福祉法人目黒区社会福祉協議会事務局長 保健医療関係者 脇山博之一般社団法人目黒区医師会副会長 吉田敏英公益社団法人東京都目黒区歯科医師会会長 寺田友英一般社団法人目黒区薬剤師会代表理事 区内関係団体 今井礼子目黒区住区住民会議連絡協議会地区委員 松アひろ子目黒区民生児童委員協議会会長 島崎孝好目黒区竹の子クラブ連合会会長 内川とみ惠目黒区社会福祉協議会在宅福祉サービスセンター協力会員 王美玲目黒区ミニデイサービスふれあいサロン連絡会副代表 岡村矢恵子めぐろボランティア区民活動センター登録団体NPO法人発達相談支援協会Lagom代表 公募区民 我妻美代 稲生美登里 内海祐利子 井成美 南部英幸 専門委員(任期:令和4年7月18日から計画改定にかかる審議終了まで) △岩崎香早稲田大学教授 96ページ 用語解説 あ行 ICT(アイシーティー) ICTは、InformationandaCommunicationTechnologyの略で、情報通信技術と訳される。情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称。パソコンやインターネットを使った情報処理や通信に関する言葉としてはITもあるが、ICTは、情報や知識の共有伝達といったコミュニケーションの重要性を強調した概念。 アウトリーチ 生活上の課題を抱えているが相談機関等へ出向くことができない個人や世帯に対して、訪問支援、当事者が行きやすい場所での相談、地域におけるニーズ発見の場や関係づくりなどにより、支援につながるよう積極的に働きかけること。 アウトリーチプログラム 芸術文化や教育の分野において、出前講座や出張コンサート、施設公開やホームページの充実等を指し、知識や情報の発信普及を行う。 アクセシビリティ 障害の有無や年齢などの条件に関係なく、だれもが様々な建物・施設やサービス、情報などを支障なく利用できること。 医療的ケア 家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療行為。 医療的ケア児等コーディネーター 医療的ケア児が必要とする保健、医療、福祉、教育等の多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進する役割を担う。 インクルーシブ教育システム 人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的のもと、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。 97ページ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。 SDGs(エスディージーズ) 2015年に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SustainableDevelopmentGoals)」のこと。17のゴール169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。 オフィスサポーター 障害のある人を対象とした職で、業務の支援や指導助言、作業内容の評価等を受けながら定型的な事務や軽作業を行っている。 か行 基幹相談支援センター 相談支援の中核的な機関として、相談支援事業所への総合的な相談対応、相談支援事業所等の各相談機関関係機関とのネットワーク構築や地域の相談支援体制の強化及び質の向上に取り組む。 共生社会 障害の有無にかかわらず、誰もが分け隔てられることがなく、基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、相互に人格と個性を尊重し合う社会。 強度行動障害 自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など本人や周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態。 国のガイドライン 認知症や知的障害その他の精神上の障害等により判断能力が十分でない人に対して、意思決定支援の基本的考え方(理念)や姿勢、方法、配慮すべき事柄等を整理して示し、本人が、自らの意思に基づいた日常生活社会生活を送れることを目指すために策定したもの。 国の基本指針 正式名称は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」。障害者等の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和8年度末の目標を設定するとともに、第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の作成等にあたって即すべき事項が定められている。 98ページ グループホーム 認知症高齢者や障害者が、食事提供その他の日常生活の支援や機能訓練等のサービスを受けながら、地域で少人数の共同生活を行う住宅。 権利擁護支援 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人に代わって、援助者が代理として、財産管理や契約行為などの権利行使や必要なサービスが利用できるよう支援し、本人の権利を擁護すること。 広域生活拠点地区生活拠点 目黒区都市計画マスタープランに位置付けている生活拠点。 広域生活拠点とは、商業業務住宅などの都市機能が集積し、また、鉄道や幹線道路などの交通基盤の結節点であり広域的な交通網でつながる拠点。 地区生活拠点とは、地域の暮らしに密着した商業機能等やコミュニティ活動の場として活用可能な公共施設等が整備され、日常的な活動や交流の中心となる拠点。 高次脳機能障害 事故による頭部外傷や脳血管障害など、脳の損傷等による後遺症等として生じる言語思考記憶行動等の認知機能の障害のこと。 合理的配慮 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(社会における事物、制度、慣行、観念等)を取り除くために必要な配慮を行うことをいう。どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なる。 コミュニティソーシャルワーカー 地域を基盤として活動し、地域の中で支援につながらず困っている人を発見し支援するとともに、制度の狭間にいる人に寄り添い、地域の人とともに支援していくことを通して、個人の問題を地域共通の課題ととらえ、住民とともに新たな支援の仕組みをつくり出していく地域福祉の専門職。 「地域福祉コーディネーター」ともいう。 さ行 児童発達支援センター 児童福祉法に基づき、児童発達支援(療育)が必要な子どもに対し、日常生活での基本動作や集団生活への適応訓練、知識技能の付与などをおこなう通所施設。児童発達支援を行うほか、保育所等訪問支援や障害のある子どもやその家族へ援助助言を行う地域の中核的な支援機関としての役割を担っている。 99ページ 社会的障壁 障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるようなものを指す。例えば、社会における事物(通行、利用しにくい施設設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害のある人の存在を意識していない習慣や文化など)、観念(障害のある人への偏見など)などがあげられる。 重症心身障害児 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態にある子ども。 住宅確保要配慮者 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」で示された住宅の確保に特に配慮を要する者。具体的には、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等を指す。 障害者週間記念事業 障害者基本法に定める障害者週間を記念して、障害のある方の日頃の活動を表彰し、障害福祉施設等の活動を広く区民に周知するとともに、障害の理解を深める機会を提供する事業をいう。 精神障害者地域移行地域定着推進連絡会 精神障害者の地域移行及び地域定着の推進のために、精神障害福祉医療保健等の関係機関が連携して情報交換や精神障害者退院相談支援事業についての検討を行う会。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保されたシステム。 成年後見制度 認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人について、自己決定を尊重しながら本人の権利や財産を保護するための制度。 た行 地域生活支援拠点 障害者の高齢化重度化や「親なき後」を見据え、相談、一人暮らしやグループホームの体験、緊急時の受入れや対応、専門の人材の確保や養成、地域の体制づくり等の機能を備えた拠点となる施設。 地域包括ケアシステム 要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援体制のこと。 100ページ 地域包括支援センター すべての区民を対象とした保健福祉の総合相談を実施する「支援を必要とするすべての人を支える地域包括ケアシステムの地域拠点」と位置づけている機関。保健師看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員などの専門職が配置され、介護保険法で定められた業務(総合相談窓口、権利擁護、包括的継続的マネジメント)のほか、保健福祉の総合相談、保健福祉サービスや介護保険認定申請の受付業務を実施している。 電話リレーサービス 聴覚や発話に困難がある方と、そうでない方を、オペレーターが通訳して双方向を電話でつなぐ公共インフラサービス。サービスの提供は、総務省から「電話リレーサービス提供機関」の指定を受けた一般財団法人日本財団電話リレーサービスがおこなっている。 特別支援学級 学校教育法第81条により、次のように定められている。目黒区では、知的障害、肢体不自由、自閉症・情緒障害の固定学級と、難聴、言語障害の通級指導学級を設置している。 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難さを克服するための教育を行うものとする。 A小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 一知的障害者二肢体不自由者三身体虚弱者四弱視者五難聴者六その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの(B略)」 特別支援学校 学校教育法第72条では、「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」と規定されており、児童生徒の障害の程度が、学校教育法施行令第22条の3に該当する場合に入学が可能な学校である。 各区市町村を基礎的な単位として教育、保健、医療、福祉、労働等の関係機関が相互に密接な連携を図り、互いの機能を有効に活用するエリアネットワークの拠点となっている都立特別支援学校は、地域の特別支援教育のセンター校としての役割を担う。 特別支援教育 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 101ページ は行 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において現れるもののうち、言語の障害、協調運動の障害、心理的発達の障害、行動及び情緒の障害とされる。 パラスポーツ指導員 障害のある人が安全で楽しくスポーツレクリエーション活動するための知識理論実技を身につけた指導員のこと。指導員資格には「初級」「中級」「上級」があり、公益財団法人日本パラスポーツ協会によって認定される。 バリアフリー バリアとは「障壁」のことで、福祉のまちづくりを進めるために様々な障壁をなくしていくことをいう。建築物や交通機関等のハード面のバリアとともに、生活にかかわる情報面や制度面のバリア、差別や偏見といった心のバリアを取り除いていくことも、バリアフリーの重要な側面である。 ピアサポート 悩みや障害などの問題を抱えた人自身やその家族が悩みを共有することや、情報交換のできる交流のこと。障害のある人の場合だけでなく、障害のある児童の親、がん患者、高齢者など様々な分野に広がっている。 ひきこもり 厚生労働省「ひきこもりの評価支援に関するガイドライン」では、「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念」と定義されている。 PDCA(ピーディーシーエー)サイクル 行動プロセスの枠組みのひとつで、Plan(立案計画)、Do(実施)、Check(検証評価)、Action(改善)の頭文字を取ったもので、行政政策や企業の事業活動にあたって計画から見直しまでを一貫して行い、さらにそれを次の計画事業に活かそうという考え方。 避難行動要支援者 高齢者や障害者などの「要配慮者」のうち、災害発生時等に自ら避難することが困難であり、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために支援を要する人のこと。 102ページ 福祉教育 憲法に規定された基本的人権に基づき社会福祉問題を素材として学習すること。また、その学習を通して社会福祉制度、活動への関心と理解を進め、誰も疎外することなく共に生きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身に付けることを目的に行われる意図的な活動のこと。 ペアレントトレーニング 保護者や養育者の方を対象に、行動理論をベースとして環境調整や子どもへの肯定的な働きかけをロールプレイやホームワークを通して学び、保護者や養育者のかかわり方や心理的なストレスの改善、お子さんの適切な行動を促進し、適応行動を目指す家族支援のアプローチの1つ。 ペアレントプログラム 子どもや自分自身について「行動」で把握することで、保護者の認知的な枠組みを修正していくことを目的にした簡易的なプログラムである。「行動で考える」「(叱って対応するのではなく、適応行動ができたことを)ほめて対応する」「孤立している保護者が仲間をみつける」という3つの目標に向けて取り組む。 ペアレントメンター 自らも発達障害のある子の子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親のことです。相談者の話を聞き、気持ちに寄り添い共感することで、相談者の考えを整理することの手助けをします。 保育所等訪問支援 障害児の通う保育所等に訪問し、障害のある児童の状況や環境に応じて集団生活への適応のための専門的な支援や助言を行うサービスである。 ま行 民生児童委員 地域で生活上の問題、家族問題、高齢者福祉児童福祉など、あらゆる分野の相談に応じ助言調査などを行う。保護や援助が必要な人がいる場合は、関係行政機関に連絡するなど区民に最も身近な存在として活動している。 や行 ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用可能なように、利用者本位、人間本位の考え方に立って都市施設や製品サービスなどをデザインすること。 103ページ ら行 レスパイト 介護をしている家族などが、要介護状態の人や障害のある人への福祉サービスの利用中、一時的に介護から解放されることで休息をとれるようにすること。 目黒区障害者計画 (第7期目黒区障害福祉計画) (第3期目黒区障害児福祉計画) 令和6(2024)年度〜令和8(2026)年度素案 令和5(2023)年11月発行 発行:目黒区 編集:目黒区障害施策推進課 〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号電話:0357229848(直通) 印刷:株式会社地域計画連合 本計画の表紙および裏表紙のデザインは、目黒区立大橋えのき園の共同作品です。