資料 1 アンケート調査結果 @年齢構成 65歳以上の高齢者が約40% 「あて名のご本人の年齢」は、全体では「40歳から64歳」が約38%と多く、次いで「65歳から74歳」が約25%となっています。また、65歳以上の高齢者は、全体では約40%となっています。 障害別にみると、身体障害のかたは「65歳から74歳」、知的障害のかたは「18歳から39歳」、精神障害及び難病のかたは「40歳から64歳」が最も多くなっています。 A現在暮らしている場所 現在暮らしている場所は「自宅」が約92% 現在暮らしている場所は、全体では「自宅」が約92%と最も多くなっています。 障害別においても、「自宅」が最も多くなっていますが、知的障害のかたでは、「グループホーム、福祉ホーム」が14%あり、他の障害のかたよりもグループホーム、福祉ホームで暮らしているかたの割合が高くなっています。 B介護や支援をしているかた 介護・支援者は「母親」が約33%、「配偶者」が約32% 介護や支援をしている人は、全体では「母親」が約33%、「配偶者」が約32%となっています。 障害別にみると、身体障害及び難病のかたでは「配偶者」が最も多く、知的障害及び精神障害のかたでは「母親」が最も多くなっています。 C日中の過ごしかた 日中の過ごしかたは「家でくつろいでいる」が約39% 平日の日中の過ごしかたは、全体では「家でくつろいでいる」が約39%と最も多くなっています。 障害別にみると、知的障害のかたは、「仕事が中心の施設に通っている」が約32%と最も多く、難病のかたは、「家事をしている」が約50%と最も多くなっています。 D将来の暮らしかた 将来は「現在の自宅で暮らし続けたい」が約59% 将来の暮らしについては、全体では「現在の自宅で暮らし続けたい」が約59%と最も多くなっています。 障害別にみると、知的障害のかたは「グループホーム、福祉ホームのようなところ(介護や視点、見守りがある少人数の共同生活の場)で暮らしたい」、「精神障害」のかたでは「アパートやマンションを借りて暮らしたい」が2番目に多くなっています。 E医療について、困っていること 「医療費の自己負担が大変」、「医師や看護師に病気(症状・状態・疑問点など)が上手く伝えられない」が約18% 医療について困っていることは、全体では「特に困っていることはない」が約50%と最も多くなっています。 障害別にみると、知的障害のかたでは「医師や看護師に病気(症状・状態・疑問点など)が上手く伝えられない」が約56%と最も多く、次いで「入院時のコミュニケーションが心配」が約47%となっています。 F働くために重要なこと 働くために重要なことは「企業、上司、同僚の理解」が約49% 働くために重要と思うことは、全体では「企業、上司、同僚の理解」が約49%と最も多くなっています。 障害別にみると、身体障害のかたでは「障害特性に配慮した職場環境の整備(介助や援助、バリアフリー等)」、知的障害のかたでは「就労に必要なコミュニケーション技術等の習得」、精神障害のかたでは「給料が充実していること」、難病のかたでは「健康管理等の支援」が2番目に多くなっています。 G情報入手方法 情報入手方法は「医療機関を通じて」が26.9%「障害者のしおり」が26.7% 障害や症状、サービスに関する情報の入手方法は、全体では「医療機関を通じて」が約27.9%、次いで「障害者のしおり」が26.7%となっています。 障害別にみると、身体障害のかたは「障害者のしおり」、知的障害のかたは「家族や友人、知人を通じて」、精神障害及び難病のかたは「医療機関を通じて」が最も多くなっています。 H外出するときに困ったり不便に感じたりすること 特に困ったことはない」が28.9% 「障害があることや症状について理解されにくい」が28.7% 外出する時に困ったり不便に感じることについては、全体では「特に困ったことはない」が28.9%、「障害があることや症状について理解されにくい」が28.7%と多くなっています。 障害別にみると、身体障害のかたは「歩道、道路、出入口に段差がある」が約39%、知的障害のかたは「自分の意思を伝えたり、コミュニケーションをとることが難しい」が47%、精神障害のかたは「障害があることや症状について理解されにくい」が約48%、難病のかたは「特に困ったことはない」が約38%となっています。 I災害発生時や避難所での生活で、不安に思うこと 「自分にあった食事や必要な薬の入手」が約47% 災害発生時や避難所での生活で不安に思うことについては、全体では「自分にあった食事や必要な薬の入手」が約47%で最も多く、次いで「避難先の設備(トイレや浴室、ベッドなど)が使えるか」が約45%となっています。 障害別にみると、知的障害のかたは「他の避難者が障害や症状について理解してくれるか」、精神障害及び難病のかたは「自分に合った食事や必要な薬の入手」が最も多くなっています。 J障害者が地域で自立して生活を送るために重要と思う取組 「相談支援や情報保障の充実」が約56% 地域で自立した生活のために重要だと思う取組については、全体では「相談支援や情報保障の充実」が約56%、次いで「障害や病気に対する理解や障害者差別解消法の周知・啓発」が41%となっています。 障害別にみると、知的障害のかたでは、「グループホームなど地域での生活の場の整備」が約58%と最も多くなっています。 2 目黒区障害者計画改定経過 (1)地域福祉審議会における検討経過 令和元年度 第1回 令和元年7月19日 ・諮問 ・保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画の改定について ・目黒区保健医療福祉計画の実績及び評価について(平成30年度末) ・目黒区介護保険の利用状況(計画と実績)について ・目黒区障害者計画の平成30年度実績、計画目標に対する評価報告について ・福祉の総合相談窓口(福祉のコンシェルジュ)開設について 令和元年度 第2回 令和元年8月21日 ・計画改定専門委員会への付託事項について ・第8期介護保険事業計画策定の基礎資料のための調査及び高齢者の生活に関する調査の実施について ・障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について 令和元年度 第3回 令和元年12月4日 ・計画改定専門委員会の検討状況について 令和元年度 第4回 令和2年2月21日 ・目黒区障害者計画改定に関する意見(目黒区障害者自立支援協議会)について ・東京都社会福祉審議会意見具申について ・計画改定専門委員会の検討状況について ・障害者計画改定に伴うアンケート調査結果(速報)について 令和2年度 第1回 令和2年4月16日 開催中止 令和2年5月1日 資料送付 計画改定専門委員会の検討のまとめ報告 令和2年度 第2回 令和2年5月18日 開催中止 令和2年6月5日 資料送付 高齢者・障害者アンケート調査報告 令和2年度 第3回 令和2年7月7日 ・答申に向けた課題整理(新型コロナウイルス感染症関連) ・目黒区保健医療福祉計画の令和元年度実績及び評価について ・目黒区介護保険の令和元年度利用状況(計画と実績)について ・目黒区障害者計画の令和元年度実績、計画目標に対する評価報告について 令和2年度 第4回 令和2年8月24日 ・「目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定の基本的な方向について(答申)(案)」について 令和2年度 第5回 令和2年11月30日 開催中止 令和2年12月4日 資料送付 ・目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画改定素案 ・パブリックコメント実施について (2)計画改定専門委員会による検討経過 第1回 令和元年10月4日 ・付託事項「各計画の基本理念」の検討 ・付託事項「地域共生社会の実現」の検討 第2回 令和元年11月5日 ・付託事項「地域共生社会の実現」の検討 ・付託事項「生活困窮者への支援の充実」の検討 ・付託事項「ひきこもりの長期化・社会的孤立の防止」の検討 第3回 令和2年1月10日 ・付託事項「地域包括ケアシステムの深化・推進」の検討 ・付託事項「生涯現役社会の推進」の検討 第4回 令和2年2月5日 ・付託事項「障害のある人への支援の充実」の検討 第5回 令和2年3月24日 ・付託事項「各計画の基本理念」の検討 ・計画改定専門委員会における検討のまとめ(案)について (3)障害施策担当者会議 第1回 令和2年10月2日 ・地域福祉審議会答申について(書面開催) 第2回 令和2年11月12日 ・目黒区障害者計画改定素案について(書面開催) 第3回 令和3年2月5日 ・目黒区障害者計画改定案について(書面開催) (4)パブリックコメント及び区民説明会 令和2年12月5日から令和3年1月12日まで ・目黒区障害者計画改定素案に対するパブリックコメントの実施 第1回 令和2年12月10日 第2回 令和2年12月13日 ・区民説明会(オープンハウス型)開催 3 目黒区地域福祉審議会委員名簿 第10期 平成30年7月18日から令和2年7月17日まで 第11期 令和2年7月18日から令和4年7月17日まで 会長 石渡 和実 (いしわた かずみ)   東洋英和女学院大学教授 副会長 北本 佳子(きたもと けいこ)  昭和女子大学教授 委員 平岡 公一(ひらおか こういち) お茶の水女子大学教授 委員 中島 修(なかしま おさむ)   文京学院大学教授 委員 鴨志田 リエ(かもしだ りえ)  目黒区議会生活福祉委員会委員長(令和2年5月26日から) 委員 松嶋 祐一郎(まつしま ゆういちろう) 目黒区議会生活福祉委員会副委員長(令和2年5月26日から) 委員 鈴木 まさし(すずき まさし)  目黒区議会生活福祉委員会委員長(令和元年5月29日から令和2年5月25日) 委員 西崎 つばさ(にしざき つばさ) 目黒区議会生活福祉委員会副委員長(令和元年5月29日から令和2年5月25日) 委員 今井 れい子(いまい れいこ)  目黒区議会生活福祉委員会委員長(平成30年7月18日から平成31年4月30日) 委員 石川 恭子(いしかわ きょうこ) 目黒区議会生活福祉委員会副委員長(平成30年7月18日から平成31年4月30日) 委員 北村 衛也(きたむら えいや)  社会福祉法人愛隣会総務部長 委員 山田 脩(やまだ おさむ)    目黒区障害者団体懇話会会長 委員 徳永 泰行(とくなが やすゆき) 目黒区介護事業者連絡会会長 委員 中ア 正(なかざき まさる)  社会福祉法人目黒区社会福祉協議会事務局長 委員 岩井 芳弘(いわい よしひろ)  一般社団法人目黒区医師会副会長 委員 吉田 敏英(よしだ としひで)  公益社団法人東京都目黒区歯科医師会会長(令和元年7月16日から) 委員 寺田 友英(てらだ ともひで)  一般社団法人目黒区薬剤師会代表理事 委員 小枝 義典(こえだ よしのり)  公益社団法人東京都目黒区歯科医師会会長(平成30年7月18日から令和元年7月15日) 委員 小柳 好男(こやなぎ よしお)  目黒区住区住民会議連絡協議会地区委員(令和2年7月18日から) 委員 松ア ひろ子(まつざき ひろこ) 目黒区民生児童委員協議会会長 委員 高橋 祐一(たかはし ゆういち) 目黒区老人クラブ連合会会長 委員 内川 とみ惠(うちかわ とみえ) 目黒区社会福祉協議会在宅サービスセンター協力会員 委員 王 美玲(おう みれい)     目黒区ミニデイサービス・ふれあいサロン連絡会副代表(令和2年7月18日から) 委員 岩崎 貞二(いわさき ていじ)  めぐろボランティア・区民活動センター登録団体NPO法人アクアリズム代表 委員 伊勢 光雄(いせ みつお)  目黒区住区住民会議連絡協議会委員(平成30年7月18日から令和2年7月17日) 委員 岡本 幸子(おかもと さちこ)  目黒区ミニデイサービス・ふれあいサロン連絡会副代表(平成30年7月18日から令和2年7月17日) 委員 小川 安子(おがわ やすこ)  公募区民 委員 荻田 恵理(おぎた えり)   公募区民 委員 金子 嘉延(かねこ よしのぶ)  公募区民 委員 須藤 三世士(すどう みよし)  公募区民 委員 鳥海 武(とりうみ たけし)   公募区民 専門委員  岩崎 香(いわさき かおり) 早稲田大学教授(令和2年2月5日から)   4 障害者施策の推移 年表中に「注」をつけた事象について、この年表のあとで解説しています。 昭和55年(1980年) 3月 地域防災計画策定(以後、毎年一部改正) 国際障害分類(アイシーアイディーエイチ) 昭和56年 (1981年) 国際障害者ねん 国際障害者ねん 東京都行動計画策定(昭和56年度から平成2年度) 昭和58年 (1983年) 国連障害者の10年 開始ねん 昭和59年 (1984年) 11月 障害者のための福祉環境実現に向けて―障害者施策の体系と課題別事業計画―策定(昭和58年から67年) 昭和62年 (1987年) 5月 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正(昭和63年4月施行) 注1 9月 精神保健法への改正 注2 平成元年 (1989年) 3月 目黒区国際障害者ねん後期行動計画策定(昭和63年度から平成4年度) 4月 目黒区立施設福祉環境整備要綱施行 10月 目黒区福祉のまちづくり整備要綱施行 12月 「高齢者保健福祉10ヵ年戦略(ゴールドプラン)」策定 平成2年 (1990年) 6月 福祉関係はっぽうの改正(平成3年1月施行) 注3 平成3年 (1991年) 1月 東京都地域福祉推進計画 平成4年 (1992年) 3月 国連障害者の10年 最終ねん 「ノーマライゼーション推進東京プラン-東京都障害者福祉行動計画」策定(平成3年から14年) 平成5年 (1993年) アジア太平洋障害者の10年 開始ねん 3月 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正 注4 「障害者対策に関する長期計画」策定(平成5年度から14年度)注5 平成5年 (1993年) 6月 精神保健法の改正 注6 12月 障害者基本法の改正 注7 平成6年 (1994年) 1月 目黒区第二次障害者行動計画策定(平成5年度から15年度) 6月 高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律(ハートビル法)の制定 注8 平成7年 (1995年) 3月  東京都福祉のまちづくり条例公布 5月 市町村の障害者計画策定に関する指針について(通知) 7月 精神保健及び精神障害者福祉に策定(平成8年度から14年度) 注10 平成8年 (1996年) 9月 東京都福祉のまちづくり条例全面施行 平成9年 (1997年) 4月 障害者の雇用の促進等に関する法律の改正 注11 東京都地域福祉推進計画 12月 今後の障害保健福祉施策の在りかたについて(中間報告)介護保険法成立 平成10年 (1998年) 3月 特定非営利活動促進法成立 成年後見制度の改正に関する要綱試案公表 注12 4月 ノーマライゼーション推進東京プラン -東京都障害者福祉行動計画改定(平成9年から17年度) 6月 社会福祉基礎構造改革について(中間報告) 平成11年 (1999年) 8月 「障害者に係る欠格条項の見直しについて」 10月 地域福祉権利擁護事業開始 12月 成年後見制度改正 平成12年 (2000年) 2月 目黒区第二次障害者行動計画改 定(平成12年度から15年度) 目黒区地域福祉計画改定(平成12年度から16年度) 目黒区介護保険事業計画策定 (平成12年度から16年度) 4月 介護保険制度施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)施行 注13 5月 高齢者身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)の制定注14 6月 計画改定(平成13年度から22年度) 平成13年 (2001年) 3月 目黒区実施計画改定(平成13年度から17年度) 国際障害分類改訂版(ICF) 注16 5月 目黒区住宅マスタープラン改定 (平成13年度から22年度) 平成14年 (2002年) 5月 アジア太平洋障害者の10年(2003年から2012年)を決議 平成15年 (2003年) 2月 目黒区第三次障害者行動計画策 定(平成15年度から24年度) 4月 支援費制度開始 東京都福祉サービス第三者評価制度の開始 平成16年 (2004年) 3月 目黒区実施計画改定(平成16年度から20年度) 平成18年 (2006年) 4月 障害者自立支援法の一部施行 10月 障害者自立支援法の完全施行 平成19年 (2007年) 3月 目黒区実施計画改定(平成19年度から23年度) 目黒区障害福祉計画(第1期)策定 平成21年 (2009年) 2月 目黒区障害者計画策定(平成21年度から23年度) 3月 第2期東京都障害福祉計画(平成21年度から23年度)策定 10月 目黒区基本計画改定(平成22年度から31年度) 12月 障がい者制度改革推進本部を内閣に設置 平成22年 (2010年) 3月 目黒区実施計画改定(平成22年度から26年度) 12月 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」の制定注17 平成23年 (2011年) 6月 障害者虐待防止法の成立 8月 障害者基本法の改正 平成24年 (2012年) 3月 目黒区実施計画改定(平成22年度から26年度) 4月 東京都障害者計画・第3期障害福祉計画(平成24年度から26年度)策定 6月 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の成立 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の成立 注18 10月 「アジア太平洋障害者の権利を実現するインチョン戦略」採択注19 平成25年 (2013年) 3月 目黒区実施計画改定(平成25年度から29年度) 6月 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の成立 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正 9月 障害者基本計画 平成26年 (2014年)   1月 障害者の権利に関する条約の批准注20 6月 難病の患者に対する医療等に関する法律の制定(平成27年1月施行)注21 平成27年 (2015年) 3月 目黒区障害者計画改定(平成27年度から29年度) 目黒区実施計画改定(平成27年から31年度) 目黒区子ども総合計画策定(平成27年度から31年度) 平成28 年 (2016年) 4月 目黒区における障害を理由とす る差別の解消の促進に関する対 応要領の策定 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行 注22 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の順次施行 社会福祉法等の一部を改正する法律の順次施行 注23 6月 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法の一部を改正する法律の成立及び順次施行 注24 8月 発達障害者支援法の一部を改正する法律 注25 平成29年 (2017年) 6月 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行 注26 平成30年 (2018年) 3月 目黒区障害者計画改定(平成30年から32年度) 目黒区実施計画改定(平成30年度から34年度) 6月 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の成立 注27 10月 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例施行 令和元年(2019年)6月 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の公布 注28 令和2年(2020年)3月 目黒区子ども総合計画改定(令和2年度から令和6年度) 6月 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の公布 注29 令和3年(2021年)3月 目黒区障害者計画改定(令和3年度から令和5年度) 注1 障害のある人の雇用促進を図るため、従来の「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、じつ雇用率の対象に知的障害のある人を加えるなど障害のある人の範囲を拡大 注2 精神障害者の人権の擁護、社会復帰の促進を図るため、従来の「精神衛生法」を改正 注3 身体障害者福祉法、老人福祉法等福祉関係はっぽうについて、住民に最も身近な市町村で住宅サービスと施設サービスをきめ細かく、一元的かつ計画的に提供できる体制作りを進めるなどの改正 注4 障害者雇用対策基本方針の策定、重度の知的障害のある人の雇用率制度におけるダブ ルカウント適用等の改正 注5 「ノーマライゼーション」等の理念のもと「完全雇用とびょうどう」の目標の実現に向け、平成 5年度からおよそ10 年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を示す計画を策定 注6 精神障害者の定義、社会復帰のための事業の規定、資格制度の緩和等の改正 注7 障害の範囲の明確化、障害者の日の設定、計画の策定義務、雇用促進公共施設の利用等の規定整備と事業者の責務規定、協議会の名称変更等の改正、法律名も改称 注8 不特定かつ多数の者が利用する建築物の廊下、階段等の施設を高齢者や障害者が円滑 に利用できるようにするための措置としてけんちくぬしの努力義務や判断基準の策定等、けんちくぬしに対する指導誘導を総合的に講ずるために同法を制定 注9 精神障害のある人の自立と社会参加の促進を図るために必要な援助を行うという福祉施策の理念の規定、精神障害者保健福祉手帳の創設など、精神障害のある人の福祉政策についての今後の施策推進の枠組みを確立するため、精神保健法を改正 注10 「障害者対策に関する新長期計画」の重点課題実施計画として、数値目標を盛り込むなど具体的施策目標を示すプランを策定 注11 雇用率制度の拡充(知的障害のある人を含む法定雇用率[障害者雇用率]の設定)等 注12 成年後見制度は判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者・知的障害や精神障害のある人等)を保護するための制度であり、現行民法上は禁治産・準禁治産制度及びこれを前提とする後見・補佐制度が設けられている。この制度を、自らの意思で福祉サービスを利用しやすくするために検討 注13 従来の地方自治体の事務は、国からの強い指揮監督を受ける機関委任事務が4から8割を占めていたが、これが廃止され、地方公共団体が自らの責任と判断で行う自治事務と、国の利害に関係のある事務を法に基づき引き受ける法定受託事務に再編された。 注14 高齢者・身体障害者等が安全かつ便利に公共交通機関を利用できるようにするために、旅客施設や車輛、周辺道路、駅前広場等のバリアフリー化を促進することについて定めた法律 注15 社会福祉基礎構造改革に伴う法改正で、@利用者の立場に立った社会福祉制度の構築、Aサービスの質の向上、B社会福祉事業の充実・活性化、C地域福祉の推進等の施策を講じ、社会福祉の活性化を図ることを目的とする。 注16 1980 年に世界保健機関(ダブリュエイチオー)は障害をみっつのレベルに分け、機能障害、能力障害、社会的不利としたが、それでは不十分だとして改正案が示された。改正案では、健康状態、身体機能・構造、活動、参加等の生活機能の理解に背景因子(環境、個人)を取り入れ、整理されている。 注17 利用者負担について応能負担を原則とすること、相談支援の充実、障害児支援の強化が盛り込まれた。これにより、障害者自立支援法、児童福祉法等関係法律の整備を行った。 注18 「障害者自立支援法」の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とすること、障害者の範囲に難病等を追加、障害程度区分から障害支援区分への変更、ケアホーム・グループホームの一元化、地域生活支援事業の追加などが改正された。 注19 平成 14 年 10 月に滋賀県大津市で開催された「アジア太平洋障害者の十ねん (1993年から2002年)」最終ねんハイレベル政府間会合において採択された「アジア太平洋障害者の十ねん(2003年から2012年)」の行動計画 注20 障害者の基本的人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置等を規定した条約。平成 18 年の国連総会において採択された。 注21 難病に係る医療、難病に関する施策の総合的な推進のための基本的方針の策定、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立(医療費助成の対象疾患の拡大)などが規定された。 注22 平成 28 年 4 月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行により、障害を理由とした不当な差別的取扱いについては、行政機関等及び事業者ともに禁止、また、合理的配慮の提供については、行政機関等は義務、事業者は努力義務と規定された。 注23 社会福祉法等の一部改正により、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員退職手当共済制度の見直しを行うこととなった。 注24 障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正により、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応を促進するため、区市町村による障害児福祉計画の策定が義務付けられた。 注25 発達障害者支援法の一部を改正する法律により、障害者基本法に則った基本理念の新設、発達障害の定義の改正、発達障害への理解促進、発達障害者の生活全般における支援の促進、発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携確保及び関係機関の協力体制の整備を図ることが規定された。 注26 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とするかたに必要なサービスが提供されるようにすることを趣旨とする。同改正により、社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法等の関連法が改正され、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進することとなった。注27 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずることを趣旨とする。 注28 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることを趣旨とする。 注29 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律は、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずることを趣旨とする。 5 用語解説(50音順) この解説は、本計画に記載されている用語についてのものです。 あぎょう アウトリーチ 生活上の課題を抱えているが相談機関等へ出向くことができない個人や世帯に対して、訪問支援、当事者が行きやすい場所での相談、地域におけるニーズ発見の場や関係づくりなどにより、支援につながるよう積極的に働きかけることです。 アクセシビリティ 直訳は接近できること、入手可能なことなどの意味です。障害の有無や年齢などの条件に関係なく、だれもが様々な建物・施設やサービス、情報などを支障なく利用できることです。 医療的ケア 家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療行為のことです。 インクルーシブ教育 障害者権利条約第24条において、「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的のもと、障害の有無にかかわらず共に学ぶ仕組みとされています。 エーエルエス、(アミトロフィック ラテラル スクレローシス) 筋萎縮性側索硬化症。脳や末梢神経からの命令を筋肉に伝える運動ニューロン(運動神経細胞)が侵される病気で、難病の一つに指定されています。 ADL(アクティヴィティーズ オブ デイリー リビング) 一般に日常生活動作と訳されます。日々の生活をするために必要な基本的動作のことで、具体的には、身辺の動作(食事、着替え、排せつ、入浴等)、移動動作、コミュニケーションなどがあります。 エスディージーズ、サステナブル、デベロップメント、ゴールズ、  2015年(平成27年)に国連サミットで採択された「持続可能な開発目標、サステナブル、デベロップメント、ゴールズのこと。17のゴールと169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。 かぎょう 基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関で、総合的あるいは専門的な相談、情報提供、助言等を行います。あわせて、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援を行います。 キューオーエル、(Quality of Life) 「生命の質」、「生活の質」、「人生の質」などと訳されます。生活者自身の意識や価値観(満足感、幸福感、安定感)と、生活の場である環境との調和のある状態を保ち、質的に高めて、充足した生活を実現し、さらに向上させようとすることです。 共生型サービス 障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくなるよう、介護保険と障害福祉制度に新たに位置付けられたサービスです。 共生社会 障害の有無にかかわらず、誰もが分け隔てられることがなく、基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、相互に人格と個性を尊重し合う社会のことです。 苦情調整委員制度 保健福祉サービスに関する苦情・不満に対して、中立な立場で公平、適切、迅速に対応する制度です。苦情調整委員は、必要に応じ調査を行った上で、区やサービス提供事業者に対し是正を求め勧告したり意見を表明したりします。 グループホーム 専任の世話人が常駐し、食事提供や相談その他の生活面での援助を受けながら、数人の障害のある人が共同生活する居住形態です。 ケアマネジメント 生活困難な状態になり援助を必要とする人が、地域でそれぞれの自立した生活を実現できるよう、適切な保健・医療・福祉サービスなどを効果的に利用できるように調整することを目的とした援助方法です。 権利擁護(アドボカシー) 障害や高齢などのため自分で判断することが不十分な人に代わって、援助者が代理として、財産管理や契約行為などの権利行使や必要なサービスが利用できるよう支援し、実現することです。 高次脳機能障害 事故による頭部外傷や脳血管障害など、脳の損傷等による後遺症等として生じる言語・思考・記憶・行動等の認知機能の障害のことです。 合理的配慮 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことを言います。どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります。 さぎょう サービス等利用計画 障害福祉サービスを利用する際に、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行います。事業者は利用者の心身の状況、環境、意向等を勘案して、サービスの内容について計画を立てるほか、適切なサービスが確保されるよう、関係機関との連携を行います。 災害時よう配慮者 災害時に自力では避難が困難な障害者や高齢者などを言います。さらに、避難生活に特別な支援が必要な妊産婦、乳幼児、外国人などもよう配慮者として考えられます。 児童発達支援センター 地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 社会的障壁 障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるようなものを指します。例えば、社会における事物、(通行、利用しにくい施設・設備など)、制度、(利用しにくい制度など)、慣行、(障害のある人の存在を意識していない習慣や文化など)、観念、(障害のある人への偏見など)などがあげられます。 重症心身障害児・重症心身障害者 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害と言います。その状態の子どもを重症心身障害児、成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児(者)と定義されます。 就労定着支援事業 一般企業に就職した障害者に対して、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行うサービスです。 障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。平成 25 年6月に制定(平成 28 年4月施行)され、主に、@障害を理由に不当な差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない、A 社会的障壁をとりのぞくための合理的な配慮を提供すること、B、くには差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広めるための取組を行わなければならないことなどを定めています。 障害者自立支援協議会 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、障害者への支援の体制の整備を図るため設置している機関です。関係機関、関係団体、障害者及びその家族、福祉、医療、教育、雇用に関連する職務の従事者、その他関係者により構成されます。関係機関等が相互の連絡を図ることにより、区における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、区の実情に応じた支援体制の整備について協議を行っています。 障害者総合支援法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律です。平成 24 年6月に制定され、従来の障害者自立支援法を一部改正した法律です。障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス等を総合的に行うこと、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 ショートステイ(短期入所) 自宅で障害のある人の介護に当たっている家族の疾病等により、一時的に家庭生活を送ることが困難な場合、又は施設において自立訓練を必要とするときなどに、入所施設等で短期間、障害のある人が生活する制度です。 生活困窮者 収入がなく生活に困っている人です。生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定義しています。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム  精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしいくらしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保されたシステムのことです。 成年後見制度 認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人について、自己決定を尊重しながら本人の権利や財産を保護するための制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」(既に判断能力が不十分なかたが対象)と「任意後見制度」(将来、判断能力が低下したときに備える仕組み)があり、法定後見人は、親族等が家庭裁判所に申立てを行い、本人の法的な代理人として選任されます。 ソーシャル・インクルージョン 障害や困難を有する人々や制度の谷間にあって社会サービスの行き届かない人々を排除し孤立させるのではなく、地域社会への参加と参画を支援し、社会の構成員として包み込むことです。社会的包摂。 たぎょう 地域共生社会 度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。 地域生活支援拠点 障害者の高齢化・重度化や「親なきあと」を見据え、相談、一人暮らしやグループホームの体験、緊急時の受入や対応、専門の人材の確保や養成、地域の体制づくり等の機能を備えた拠点となる施設です。 地域包括ケアシステム(地域包括ケア) ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場、(日常生活圏域)で適切に提供できるような地域での体制のことです。 地域包括支援センター 全ての区民を対象とした保健福祉の総合相談を実施する「支援を必要とする全ての人を支える地域包括ケアシステムの地域拠点」と位置づけられた機関のことです。保健師・看護師、社会福祉士及び主任介護支援専門員などの専門職が配置され、介護保険法で定められた業務、(総合相談窓口、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント)のほか、保健福祉の総合相談、高齢者の保健福祉サービスや介護保険認定申請の受付業務を実施しています。 特別支援学級 学校教育法第81条により、次のように定められています。 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及びちゅうとう教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難さを克服するための教育を行うものとする。 2 小学校、中学校、高等学校及びちゅうとう教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級をおくことができる。 @知的障害者 A肢体不自由者 B身体虚弱者 C弱視者 D難聴者 Eその他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの(第3項略)」 また、小学校の学習指導要領では、「特別支援学級は、障害があるために通常の学級における指導では十分に指導の効果をあげることが困難な児童のために編成された少人数の学級であり、児童の障害の状態等に応じて適切な指導を行うもの」としています。 特別支援教室 通常の学級に在籍する知的に遅れのない発達障害等の児童・生徒を対象として、在籍している学校で必要な時間に別の教室で、専門の教員から指導や支援を受ける教育形態です。 なぎょう ノーマライゼーション すべての人が同じ社会の一員として他の人々と変わらない日常生活を営むことがノーマルな人間生活であり、さらに障害のある人も地域を基盤として人々とともに生きていくことができる社会がノーマルな社会です。この両面をともに実現する社会を目指していくことです。 はぎょう 発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する障害であって、その症状が通常低年齢において現れるもののうち、言語の障害、協調運動の障害、心理的発達の障害、行動及び情緒の障害とされます。 バリアフリー バリアとは「障壁」のことで、福祉のまちづくりを進めるために様々な障壁をなくしていくことを言います。建築物や交通機関等のハード面のバリアとともに、生活にかかわる情報面や制度面のバリア、そして差別や偏見といった心のバリアを取り除いていくことも、バリアフリーの重要な側面です。 ピアカウンセリング 悩みや障害などの問題を抱えた人同士が集まり、同じ仲間として支えあい、安定した自立生活における精神的サポートや情報交換などを行うものです。障害のある人の場合だけでなく、障害のある児童の親、がん患者、高齢者などさまざまな分野に広がっています。 避難行動要支援者  災害等が発生、または、発生する恐れがある場合に、自力で避難することが困難なため、円滑・迅速な避難の確保などの支援を要する人のことです。 福祉教育  憲法に規定された基本的人権に基づき社会福祉問題を素材として学習することです。また、その学習を通して社会福祉制度、活動への関心と理解を進め、誰も疎外することなく共に生きていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身に付けることを目的に行われる意図的な活動のことです。 ペアレントトレーニング 保護者が子どもとのより良い関わりかたを学びながら、家族の日常生活の困りごとを軽減するためのプログラムです。独自に発展してきたものが多くあります。 ペアレントメンター 自らも発達障害のある子の子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親のことです。相談者の話を聞き、気持ちに寄り添い共感することで、相談者の考えを整理することの手助けをします。 保育所等訪問支援 障害児の通う保育所等に訪問し、障害のある児童の状況や環境に応じて集団生活への適応のための専門的な支援や助言を行うサービスです。 放課後等デイサービス 学校、(幼稚園を除く)に就学している18歳までの障害のある児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育とあいまって障害のある児童の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行うものです。 まぎょう 見守りネットワーク(見守りめぐねっと) 見守る人・見守られる人を特定しない形で、地域住民が日常の生活や仕事の中で、何らかの支援を必要とする区民の「ちょっと気がかりなこと」に気づいたときに地域包括支援センターへ連絡してもらい、支援を必要とする区民を緩やかに見守っていく仕組みのことです。 民生委員・児童委員 地域で生活上の問題、家族問題、高齢者福祉・児童福祉など、あらゆる分野の相談に応じ助言・調査などを行います。保護や援助が必要な人がいる場合は、関係行政機関に連絡するなど区民に最も身近な存在として活動しています。 やぎょう ユニバーサル・デザイン 障害のある人や高齢者等に使いやすい配慮をするという「バリアフリー」の概念を超えて、 障害のある人や高齢者も含め、だれもが利用しやすい製品や環境をデザイン(考案)することです。 らぎょう ライフステージ 乳児期・幼児期・児童期・青年期・壮年期・老齢期など人間が誕生してから亡くなるまでの生活史上における年代別の各段階のことです。 レスパイト 障害者や高齢者のいる家族が介護から解放される時間をつくり、疲労や共倒れなどを防止するための支援のことです。 うら表紙 目黒区障害福祉キャラクター「な ぽぽ」の名前の由来 菜の花のように伸びやかに、タンポポのように力強くとの思いが込められています。 以上