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更新日:2021年1月8日

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監査の種類

定期監査

区の財務に関する事務の執行について、予算計上及び執行の適否、並びに効率的かつ効果的に実施されているかを定期的に監査するものです。

根拠法令

地方自治法第199条第1項、第4項

行政監査

区の事務事業のうち、特定のものを取り上げて、経済性、効率性、有効性等の観点から、その事業目的を達成しているかなどについて監査するものです。

根拠法令

地方自治法第199条第2項

財政援助団体等監査

区が補助金等の財政的援助を与えている団体等の事業が、目的に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するものです。

根拠法令

地方自治法第199条第7項

例月出納検査

区の現金の出納について、事務処理が適正かどうかを毎月例日(定められた日のこと)を定めて検査するものです。

根拠法令

地方自治法第235条の2第1項

決算審査

区の決算について、計数表示の正確性、予算執行の適否、会計処理の適法性等を確認するほか、予算で定められた目的に沿って、事務事業が最も経済的、効果的に執行されたかを審査するものです。

また、区が、特定の目的のために設けた基金の運用が、設置目的に沿って、効率的に行われているかなどについても、審査します。

根拠法令

地方自治法第233条第2項

住民監査請求

区の職員の違法又は不当な財務会計上の行為について、区民が監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるものです。

根拠法令

地方自治法第242条

お問い合わせ

監査事務局

ファクス:03-5722-9465

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