更新日:2008年2月1日
昭和63年10月1日
目黒区条例第16号
改正 平12-58
改正 平17-2
目次
第一章 総則(第一条―第五条の二)
第二章 個人情報の収集(第六条―第九条)
第三章 個人情報の管理(第十条―第十二条の三)
第四章 保有個人情報の利用(第十三条―第十五条)
第五章 電子計算組織による処理(第十六条・第十七条)
第六章 保有個人情報の開示及び訂正の請求等(第十八条―第二十六条)
第七章 救済の手続(第二十六条の二―第二十七条の三)
第八章 雑則(第二十八条―第三十四条)
第九章 罰則(第三十五条―第四十一条)
付則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める区民の権利を保障するとともに、個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
二 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、目黒区情報公開条例(平成十二年十二月目黒区条例第五十八号)第二条第一号に規定する行政情報に記録されているものに限る。
三 個人情報フアイル 保有個人情報を含む情報の集合物であつて、次に掲げるものをいう。
ア 一定の業務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
四 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
五 区民等 保有個人情報において識別され、又は識別され得る当該個人をいう。
六 事業者 目黒区(以下「区」という。)の区域内において事業活動を行う法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第三条 実施機関は、個人情報を収集し、管理し、又は利用するに当たつては、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報の収集、管理又は利用に当たる実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業の実施に当たつては、個人情報の保護に係る区民の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(区民の責務)
第五条 区民は、相互に個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(事業者及び区民への支援)
第五条の二 区は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、事業者及び区民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二章 個人情報の収集
(適正収集の原則)
第六条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段によつて収集しなければならない。
(収集禁止事項)
第七条 実施機関は、法令に定めがあるときおよび正当な行政執行に関連してその権限の範囲内において行われるときを除き、人権侵害につながるおそれのあるつぎに掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
一 思想・信条および宗教に関する事項
二 人種および特別の社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
三 犯罪に関する事項
(業務の登録)
第八条 実施機関は、業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。
一 業務の名称
二 業務の目的
三 個人情報の対象者
四 個人情報の内容
五 業務で取り扱う個人情報フアイル(記録される個人の数が規則で定める数に満たないものを除く。)の名称
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の登録に係る業務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、業務を開始し、又は変更した日以後において、第一項の規定による登録又は前項の規定による登録の修正をすることができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該登録又は登録の修正をしなければならない。
4 実施機関は、業務の目的を変更する場合には、変更前の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行つてはならない。
5 実施機関は、第一項から第三項までの規定による登録又は登録の修正をしたときは、その旨を目黒区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
6 実施機関は、個人情報登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第九条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的及び根拠を明らかにして、当該個人情報において識別され、又は識別され得る個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
一 本人以外のものからの収集について本人の同意があるとき。
二 本人以外のものからの収集について法令に定めがあるとき。
三 当該個人情報が、出版、報道等により公にされているとき。
四 区民の生命、健康若しくは財産に対する危険を避け、又は児童虐待等を防止するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、前項第四号に規定する場合において個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。ただし、本人への通知が、当該本人又は第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合には、通知しないことができる。
4 本人又はその代理人による法令等に基づく申請、届出その他これらに相当する行為によつて個人情報が収集されたときは、第一項の規定による収集がなされたものとみなす。
第三章 個人情報の管理
(適正管理の原則)
第十条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
一 保有個人情報は、正確かつ最新なものとすること。
二 保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有個人情報を保有する必要がなくなつたときは、速やかに消去しなければならない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第十一条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(受託者等に対する措置)
第十二条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとし、又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理業務で個人情報を取り扱うものを行わせようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、個人情報を保護するため必要な措置を講じ、及び当該委託を受けたもの又は指定管理者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(受託者等の責務)
第十二条の二 実施機関から個人情報に係る業務の処理を受託したもの(当該業務の処理を更に委託した場合の当該委託を受けたものを含む。)又は区の公の施設の指定管理者であつて個人情報に係る業務の処理を行うものは、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故の防止その他の個人情報の適正な管理及び安全保護を図るために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者に係る公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的に使用してはならない。
第十二条の三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に基づき実施機関の業務に従事している者又は従事していた者(以下「派遣労働者等」という。)は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的に使用してはならない。
第四章 保有個人情報の利用
(適正利用の原則)
第十三条 実施機関は、保有個人情報を、業務の目的に即して、適正に利用しなければならない。
(目的外利用の制限)
第十四条 実施機関は、第八条の規定により登録された業務に係る保有個人情報について、当該業務の目的の範囲を超える利用(区の機関以外のものに行う提供を除く。以下「目的外利用」という。)をしようとするときは、本人の同意を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人の同意を得ないで、目的外利用をすることができる。
一 目的外利用について法令に定めがあるとき。
二 区民の生命、健康若しくは財産に対する危険を避け、又は児童虐待等を防止するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、前項の規定により目的外利用をしたときは、実施機関が定める事項を記録しておかなければならない。
4 実施機関は、第二項第二号に規定する場合において目的外利用をしたときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。ただし、本人への通知が、当該本人又は第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合には、通知しないことができる。
(外部提供の制限)
第十五条 実施機関は、第八条の規定により登録された業務に係る保有個人情報について、区の機関以外のものに当該業務の目的の範囲を超える提供(以下「外部提供」という。)をしようとするときは、本人の同意を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人の同意を得ないで、外部提供をすることができる。
一 外部提供について法令に定めがあるとき。
二 区民の生命、健康若しくは財産に対する危険を避け、又は児童虐待等を防止するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、前項の規定により外部提供をしたときは、実施機関が定める事項を記録しておかなければならない。
4 実施機関は、第二項第二号に規定する場合において外部提供をしたときは、速やかにその事実を本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。ただし、本人への通知が、当該本人又は第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合には、通知しないことができる。
5 実施機関は、第一項又は第二項の規定により外部提供をする場合において必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し、外部提供に係る保有個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
第五章 電子計算組織による処理
(電子計算組織への記録禁止事項)
第十六条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。ただし、第一号に掲げる事項について、審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
一 第七条各号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、実施機関が電子計算組織に記録すべきではないと認めた事項
(電子計算組織の結合の禁止)
第十七条 実施機関は、個人情報を処理するため、区の電子計算組織と国・他の地方公共団体等の電子計算組織とを通信回線その他の方法により結合してはならない。ただし、審議会の意見を聴いて、実施機関が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第六章 保有個人情報の開示及び訂正の請求等
(開示の請求)
第十八条 区民等は、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(訂正の請求)
第十九条 区民等は、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について事実に関する部分に誤り又は不正確な内容があるときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(消去等の請求)
第二十条 区民等は、第六条、第七条若しくは第九条第一項若しくは第二項の規定に反し、又は第八条第一項から第三項までの規定によらないで自己を本人とする保有個人情報が収集されたときは、当該保有個人情報の消去を請求することができる。
2 区民等は、第十六条の規定に反し自己を本人とする保有個人情報が電子計算組織に記録されたときは、当該保有個人情報の削除を請求することができる。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前二項の規定による消去又は削除(以下「消去等」という。)の請求(以下「消去等請求」という。)をすることができる。
(目的外利用等の中止の請求)
第二十一条 区民等は、第十四条第一項若しくは第二項の規定に反し自己を本人とする保有個人情報の目的外利用がされているとき又は第十五条第一項若しくは第二項の規定に反し自己を本人とする保有個人情報の外部提供がされているときは、当該目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前項の規定による目的外利用又は外部提供の中止(以下「利用中止」という。)の請求(以下「利用中止請求」という。)をすることができる。
(請求の方法)
第二十二条 開示請求、訂正請求、消去等請求又は利用中止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、本人又はその法定代理人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
三 請求の趣旨(開示請求にあつては、記載することを要しない。)
四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該開示請求等をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第二十三条 実施機関は、開示請求があつたときは、当該開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 法令の規定により開示しないこととされているもの
二 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関するものであつて、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
三 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するものであつて、開示することにより実施機関の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるもの
四 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
五 未成年者又は成年被後見人の法定代理人により開示請求がなされた場合であつて、開示することにより、当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるもの
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前項各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、その部分を除いて当該保有個人情報を開示しなければならない。
3 開示請求に係る保有個人情報に第一項第四号の情報(開示請求をした者(第十八条第二項の規定により法定代理人が本人に代わって開示請求をした場合には、当該本人をいう。以下この項及び第二十四条の二第一項において同じ。)以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求をした者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求をした者以外の個人の権利利益が侵害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に第一項第二号及び第三号に掲げる情報が含まれる場合であつても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該保有個人情報を開示することができる。
5 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第一項各号に掲げる情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(保有個人情報の訂正等の義務)
第二十三条の二 実施機関は、訂正請求、消去等請求又は利用中止請求があつた場合において、これらの請求に理由があると認めるときは、当該保有個人情報の訂正、消去等又は利用中止をしなければならない。
(請求に対する決定等)
第二十四条 実施機関は、開示請求等があつたときは、当該開示請求等があつた日から起算して、開示請求にあつては十五日以内に、訂正請求、消去等請求及び利用中止請求にあつては二十日以内に、当該開示請求等に対する可否を決定し、その旨を書面により速やかに当該開示請求等をした者に通知しなければならない。ただし、第二十二条第二項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示、訂正、消去等又は利用中止をしないこと(第二十三条第五項の規定により拒否すること及び当該開示請求等に係る保有個人情報を保有していないことにより拒否することを含む。)と決定したときは、その理由(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及びその期日)を併せて通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項に規定する期間内に開示請求等に係る決定をすることができないときは、当該開示請求等があつた日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。
4 実施機関は、前項の規定により第一項に規定する期間を延長した場合であつて、当該延長された期間内に開示請求等に係る決定をすることができないと認めるときは、当該開示請求等をした者の同意がある場合に限り、更に三十日を限度として、その期間を延長することができる。
5 前二項の規定による期間の延長を行う場合において、実施機関は、開示請求等をした者に対し、当該延長の理由及び開示請求等に係る決定をすることができる時期を書面により通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第二十四条の二 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に区及び開示請求をした者以外のもの(以下この条、第二十七条の二及び第二十七条の三において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、当該開示請求に係る決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該情報が含まれている保有個人情報を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(決定後の手続)
第二十五条 実施機関は、第二十四条第一項の規定により開示し、訂正し、消去等をし、又は利用中止をすることと決定したときは、速やかに開示し、訂正し、消去等をし、又は利用中止をしなければならない。
2 実施機関は、第二十四条第一項の規定により、訂正し、消去等をし、又は利用中止をすることと決定したときは、その旨を当該保有個人情報の外部提供を受けているものに対し通知しなければならない。
(開示の方法)
第二十六条 実施機関は、前条第一項の規定により保有個人情報を開示するときは、閲覧、写しの交付又は視聴の方法により開示しなければならない。この場合において、保有個人情報の記録媒体の種類、性質及び状態に応じた開示の方法は、規則で定める。
2 実施機関は、閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示をする場合にあつては、当該保有個人情報の記録媒体を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該媒体の写しを閲覧させ、又は視聴させることができる。
第七章 救済の手続
(苦情の処理)
第二十六条の二 実施機関は、実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(救済の手続)
第二十七条 実施機関は、この条例の規定による処分に関し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、目黒区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて、当該不服申立てについて決定を行わなければならない。
一 不服申立てが明らかに不適法であることを理由として却下するとき。
二 不服申立てに係る開示請求に係る決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十七条の三において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示請求に係る決定について反対意見書が提出されているときを除く。
三 不服申立てに係る訂正請求に係る決定(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正することとするとき。
四 不服申立てに係る消去等請求に係る決定(消去等請求の全部を容認して消去等をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る消去等請求の全部を容認して消去等をすることとするとき。
五 不服申立てに係る利用中止請求に係る決定(利用中止請求の全部を容認して利用中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用中止請求の全部を容認して利用中止をすることとするとき。
2 実施機関は、前項の規定により決定を行つたときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第二十七条の二 前条第一項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 開示請求等をした者(当該者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示請求に係る決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十七条の三 第二十四条の二第二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
二 不服申立てに係る開示請求に係る決定を変更し、当該決定に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第八章 雑則
(手数料等)
第二十八条 この条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、消去等及び利用中止に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき保有個人情報の開示を行う場合で保有個人情報の写しの交付を行うときにおける当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求をした者の負担とする。
(他の法令との調整)
第二十九条 実施機関は、他の法令の規定により、閲覧若しくは縦覧をし、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる保有個人情報については、この条例の規定による保有個人情報の開示を行わない。
2 実施機関は、他の法令の規定により、訂正し、消去等をし、又は利用中止をすることができる保有個人情報については、この条例の規定による保有個人情報の訂正、消去等又は利用中止を行わない。
(運用状況の報告および公表)
第三十条 区長は、毎年、この条例の運用状況について、審議会に報告するとともに、区民に公表するものとする。
(国等への要請)
第三十一条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国または他の地方公共団体等に対し、適切な措置を採るよう要請するものとする。
(出資法人等の個人情報保護)
第三十一条の二 区が出資する法人又は財政支出等を行う法人等で、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのつとり個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。
(苦情の処理のあつせん等)
第三十一条の三 区長は、個人情報の取扱いに関し、事業者と区民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者に対する指導・勧告等)
第三十二条 区長は、事業者がこの条例の趣旨に著しく反する行為をしていることを知つたときは、その是正または中止を指導し、または勧告することができる。
2 区長は、事業者が前項の規定による指導または勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
(個人情報専門委員)
第三十三条 区長は、個人情報の保護に関する相談について、公正かつ簡易迅速な処理を図るため、目黒区個人情報専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。
2 専門委員は、前項に規定する相談の申出に基づき、必要があると認めるときは、実施機関・事業者等に対し、個人情報の保護に関し是正その他必要な措置を採るよう勧告することができる。
3 専門委員は、個人情報の保護に関し、専門的な識見を有する者のうちから、区長が選任する。
(委任)
第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第九章 罰則
第三十五条 実施機関の職員若しくは職員であつた者、第十二条の二第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者、同項の公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者又は派遣労働者等(以下「職員等」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第三号アに係る個人情報フアイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十六条 職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第三号イに係る個人情報フアイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十七条 職員等が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十八条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フイルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第十二条の二第一項に規定する受託者又は指定管理者である法人又は人の業務に関して、その法人の代表者又はその法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、第三十五条から第三十七条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第四十条 第三十五条から第三十八条までの規定は、区の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第四十一条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十四年六月一日から施行する。ただし、付則第二項の規定は昭和六十三年十一月一日から、付則第五項の規定は公布の日から施行する。
(実施のための準備)
2 この条例の規定による個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、実施機関は、業務の登録・この条例の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項についての諮問その他の必要な準備を行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報の収集・管理または利用をしている業務の登録については、第八条第一項中「業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、つぎに掲げる事項を」とあるのは、「現に行つている個人情報に係る業務について、つぎに掲げる事項を」と読み替えて同条の規定を適用する。
4 前項の規定により実施機関が業務の登録をする際、すでに行つたまたは現に行つている当該登録の業務に係る個人情報の収集・管理および利用については、この条例の規定により行つたまたは行つている個人情報の収集・管理および利用とみなす。
(東京都目黒区個人情報保護制度審議会条例の廃止)
5 東京都目黒区個人情報保護制度審議会条例(昭和六十二年三月東京都目黒区条例第一号)は、廃止する。
付則(平12-58抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(目黒区個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正前の目黒区個人情報保護条例の規定に基づき目黒区公文書公開・個人情報保護審議会に意見を聴いている事項であって、施行日において現に答申のされていないものについては、同項の規定による改正後の目黒区個人情報保護条例の規定に基づき目黒区情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこととした事項とみなす。
8 付則第六項の規定による改正前の目黒区個人情報保護条例第二十七条第一項の規定に基づき目黒区公文書公開・個人情報保護審査会に諮問した事項であって、施行日において現に答申のされていないものについては、付則第六項の規定による改正後の目黒区個人情報保護条例第二十七条第一項の規定に基づき目黒区情報公開・個人情報保護審査会に諮問した事項とみなす。
付則(平17-2)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施期間が保有しているこの条例による改正後の目黒区個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第二条第三号に規定する個人情報ファイルについての新条例第八号第一項の規定の適用については、同項中「業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは」とあるのは、「平成十七年四月一日以後遅滞なく」とする。
3 この条例の施行前に行われたこの条例による改正前の目黒区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十八条の規定による自己情報の開示の請求に対する決定については、なお従前の例による。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定により行ったものとみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
6 目黒区情報公開・個人情報保護審議会条例(昭和六十三年十月目黒区条例第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第二条第二号に」を「第二条第四号に」に改める。