更新日:2024年4月2日

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情報公開制度

情報公開制度とは、区民の皆さんが必要な情報を、必要なときに開示請求できる権利を保障するとともに、公表や提供を行う制度です。区政参加などのためにお役立てください。

区の各実施機関(区長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員)と区議会で開示制度を実施しています。

開示請求できるかた

  • 区内に住所のある個人および法人、その他の団体
  • 区内に通勤・通学するかた

なお、このほかのかたでも、区の情報を必要とする理由が明らかにできるかたは、どなたでも開示請求できます。

開示請求の対象となる行政情報

職員が職務上作成または取得した文書・図面・マイクロフィルムなどです。原則として、すべての行政情報を開示することになっていますが、区民のプライバシー保護や区民全体の利益を守るなどの目的のため開示できないものもあります。

開示請求するとき

必要な情報をどの課が保有しているか分かっているときは、その課へ開示請求をしてください。分からないときは、行政情報マネジメント課にお尋ねください。

請求するときは「開示請求書」を提出していただきます。請求された行政情報を開示とするか不開示とするかについては、請求された日の翌日から14日以内に決定し、通知します。

費用

行政情報の閲覧は無料ですが、写しが必要な場合は実費を負担していただきます。用紙の大きさ等により費用は変わります。郵送の場合、このほかに郵送料等がかかります。

行政情報の写しに要する費用は、次のとおりです。

行政情報の写しに要する費用の表
区分 費用
電子複写機(黒色)により写しを作成する場合 B5版、A4版、B4版及びA3版の複写物1枚につき 10円
A2版、A1版及びA0版の複写物1枚につき 100円
電子複写機(フルカラー)により写しを作成する場合 A4版の複写物1枚につき 50円
B4版及びA3版の複写物1枚につき 80円
電磁記録を区が用意する電磁的記録媒体に複写する場合 電磁的記録媒体の購入経費相当額
複写委託契約により写しの作成を委託する場合(写真フィルムの印画を含む) 電磁的記録媒体の委託経費相当額

申請書の様式

申請書は提出先によって異なります。各提出先の申請書をご使用ください。

目黒区長あて(教育委員会、選挙管理委員会事務局、区議会事務局、監査事務局を除く)

目黒区教育委員会あて

目黒区選挙管理委員会あて

目黒区議会議長あて

目黒区監査委員あて

オンライン申請サービス

行政情報開示請求については、オンライン申請(LoGoフォーム)からも申請ができます。
なお、申請にはアカウント登録が必要です。

決定内容に不服があるとき

区の決定内容に不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から3か月以内に各実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けたときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申に基づき裁決します。

関連資料

お問い合わせ

行政情報マネジメント課

ファクス:03-5722-8674

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