更新日:2021年11月19日

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目黒区男女平等・共同参画審議会運営要綱

趣旨

第1条 この要綱は、目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例(平成14年3月目黒区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

委員

第2条 条例第15条に規定する委員は、次の各号に掲げる者から委嘱する。

  • (1)学識経験者
  • (2)区内関係団体等の構成員
  • (3)区内に居住する者(前2号に掲げる者を除く。)

小委員会の設置

第3条 目黒区男女平等・共同参画審議会(以下「審議会」という。)は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。
2 審議会は、前項の規定に基づき小委員会を置くときは、当該小委員会の名称及び付託事項並びに付託期間を定めなければならない。

小委員会の委員等

第4条 小委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
2 小委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、当該小委員会に属する委員のうちから互選により定める。
3 委員長は、当該小委員会を招集し、主宰する。
4 副委員長は当該委員長を補佐し、当該委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

委員長の報告義務

第5条 委員長は、付託された事項の調査及び検討の経過並びに結果を審議会に報告しなければならない。

関係機関等への協力要請

第6条 小委員会は、条例第20条に基づき、必要に応じて、関係機関の職員等委員以外の者に対し、審議会会長名により会議への出席、説明、意見又は資料の提出を求めることができる。

庶務

第7条 審議会及び小委員会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。

その他

第8条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

付則

この要綱は、平成14年5月1日から施行する。

目黒区男女平等・共同参画審議会運営要綱(PDF:89KB)

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469