更新日:2009年5月1日
配偶者からの暴力は、家庭という閉じられた中で行われるため、外から見えにくいものですが、被害者数は年々増加しています。
暴力の形態
配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)からの暴力には、殴るなど身体に対するものだけでなく、様々な形があります。
- 身体的暴力(殴る・蹴る、髪を引っ張る、突き飛ばす、物を投げつけるなど)
- 精神的暴力(大声で怒鳴る、無視する、家族や友人との交流を制限する、メールや行動を細かくチェックする、生活費を渡さない、人格を否定するような暴言を吐くなど)
- 性的暴力 (嫌がっているのに性行為を強要する、避妊に協力しない、無理やりポルノビデオ等を見せるなど)
暴力の影響
配偶者からの暴力が被害者に与える影響は、ケガなどの身体的被害だけではありません。PTSD(外傷後ストレス障害)になったり、何度も暴力受けることで加害者から逃げられないという無力感に陥ったり、精神的な影響を受けることがあります。
子どもに与える影響
暴力を目撃したことによって、心身に様々な症状が現れたり、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあるといわれています。
直接子どもに向けられた暴力でなくても、目の前での暴力や暴言が子どもの心を著しく傷つける場合は児童虐待にあたります。
配偶者からの暴力の実態
平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と法律で明記されました。
また、婚姻関係にない交際相手による「デートDV」も問題になっています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と法律で明記されました。
被害者の申し立てにより、更なる身体的暴力によって生命・身体に重大な危害を受ける恐れがある場合は、地方裁判所は配偶者に対して「保護命令」を出すことができるようになりました。
保護命令
- 退去命令 被害者が安全な場所に転居できるよう、地方裁判所は加害者に対し、家からの退去を命令します。(期間は2ヶ月)
- 接近禁止命令 被害者へのつきまといだけでなく、被害者と同居する未成年の子ども、実家の親族なども接近禁止の対象となります。(期間は6ヶ月)
参考となるページ
内閣府の配偶者からの暴力被害者支援情報のページです。

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に関するQ&A
警視庁のページ。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV法)について、Q&A形式でわかりやすく解説しています。