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更新日:2015年9月25日

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地域の防犯とプライバシー (めぐろ区報 平成21年11月15日号に掲載した記事です)

11月15日

プライバシーは、「一人にしておいてもらう権利」という消極的な概念から、現在では「自己に関する情報の流れをコントロールする権利」という積極的な概念として考えられています。その背景には、行政や企業が保有する個人情報の増加と蓄積や、コンピュータ処理業務やその利用範囲の拡大があります。

こうした中で、企業の顧客情報や学校の個人情報の流失事件などが後を絶たず、そのつどその原因として情報の管理体制の甘さが指摘されています。

また、最近では、公道上から撮影された写真と地図情報を組み合わせた映像情報を、インターネット上でだれもが気軽に検索できるサービスがあります。便利な反面、鮮明な画像が公開されているため、表札が読めたり、場合によっては人物が特定できたりするなどの問題点が挙げられています。

このように、個人情報の管理のあり方や利用が厳しく問われている中で、近年、防犯カメラが、オフィスビル、商業ビル、店舗、駅、駐車場や繁華街の街頭など、さまざまな施設に設置されるようになりました。

防犯カメラの設置により犯罪を未然に防いだり、録画記録によって犯罪の解決に役立ったりすることから、14年に警視庁が新宿・歌舞伎町に設置して以降、急速に広がっています。

このような治安対策として導入されてきたカメラですが、昨今、民間研究機関などでは、繁華街で車や人の流れを監視し渋滞情報として提供するほか、買い物客の行動分析に利用するなど商業目的としての導入も検討されているようです。

区においては、区有施設での防犯カメラの設置や運用に関する基準を定め、施設利用者などの安全確保や施設の安全管理を図るとともに、設置目的の正当性や必要性、設置台数などを考慮してプライバシーの保護を図っています。

「地域の安全・安心の確保」は区政の重要課題であり、今後、地域においても防犯カメラの設置が増えるものと思われます。防犯カメラが役立つことは確かですが、設置者や利用者には、撮影される側のプライバシーの保護の重要性を認識し、区民のプライバシーを侵害することのないよう努めることが求められます。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

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