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更新日:2015年9月29日

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高齢者の尊厳を守るために (めぐろ区報 平成23年7月15日号に掲載した記事です)

高齢者虐待は、高齢者の人権を侵害する深刻な問題です。身体・精神面で計り知れないダメージを与えるだけでなく、場合によっては生命を奪いかねない危険性を持っています。

区の高齢者虐待の通報・相談件数は、高齢者虐待防止法が施行された18年度は26件でしたが、21年度は51件、22年度は62件と次第に増えています。これは、それまで埋もれていたものが把握されるようになったという面もありますが、高齢者の介護を取り巻く環境の変化などが背景にあると考えられます。

虐待というと、手を上げるなどの暴力行為が思い浮かびますが、虐待に当たる行為はそれだけではありません。区の21年度調査では、身体的虐待70%、心理的虐待57%、介護・世話の放棄・放任40%、経済的虐待10%となっています(複数に該当するものを含む)。

虐待者は、高齢者の息子が最も多く、次いで娘、配偶者の順です。同居・別居でみると、約9割が同居者からの虐待です。虐待を受けた高齢者の性別では女性が圧倒的に多く8割以上、また、年齢では80歳以上がほぼ半数を占めていました。

高齢者虐待が起こる背景には「介護疲れ」「高齢者本人と虐待者の人間関係」「経済的困窮」などさまざまな要因がありますが、認知症の介護に伴う負担も大きな要因の一つです。実際、家庭内で起きる高齢者虐待の8割は認知症のケースと言われており、認知症の高齢者とその家族への支援が、虐待防止のうえで重要となっています。

先が見えないのが、介護の難しいところです。「わたしがやらなくちゃ」と頑張る人ほど介護の負担を一人で抱え込み、心身ともに疲れ果ててしまう傾向があるようです。どんな小さな悩みでも、高齢者相談の窓口である各地区の包括支援センターにご相談ください。

また、高齢者虐待の予防や早期発見のために大事なことは、地域の皆さんの見守りです。高齢者のようすが「ちょっと変だな」などと感じたら、お近くの包括支援センターにご連絡ください。包括支援センターでは、状況を確認し、高齢者と介護者の両方を支援しながら、問題の解決を図っていきます。

高齢者の尊厳を守り安心を確保するため、地域の取り組みで虐待を防止していきましょう。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469