更新日:2012年2月1日
目黒区にふさわしい街並みの保全や良好な住環境の維持を目的に、建築物の絶対高さと敷地面積の最低限度に関する都市計画の見直しを進めてきました。
このたび、めぐろ区報(20年5月30日臨時号)などで募集した二次素案に対するご意見などを総合的に検討した結果、都市計画変更の内容そのものは適切であると判断し、二次素案の内容をもって、都市計画変更(案)とすることとしました。
建築物の絶対高さ制限を定める高度地区の都市計画変更(案)の公告・縦覧
都市計画法に基づく公告・縦覧を次のとおり行ないました。
- 縦覧場所 総合庁舎6階 都市計画課
- 縦覧期間 平成20年10月15日(水曜日)から29日(水曜日)まで
- 意見書の提出方法 平成20年10月29日(水曜日)(消印有効)までに、都市計画課都市計画係へ郵送または持参
参考
計画書:東京都都市計画高度地区の変更(目黒区決定)(案) PDF:34KB
計画図:めぐろ区報臨時号(5月30日発行)2面・3面 PDF:1,974KB
高度地区の認定基準や区長許可の考え方
施行までに明確にするとしていたご意見への対応も含め、認定基準などの考え方をまとめました。
参考 高度地区の認定に関する基準について PDF:13KB
参考 高度地区の区長許可による特例の適用にあたっての考え方 PDF:9KB
敷地面積の最低限度を定める用途地域の都市計画変更
東京都が行うものですので、平成20年11月に、都で変更(案)の公告・縦覧を行ないました。
参考 東京都市計画用途地域の変更(東京都決定)(目黒区案) PDF:19KB
都市計画変更告示・施行日
高度地区の都市計画変更の決定・告示は平成20年11月28日に行い、用途地域の都市計画変更の決定・告示は平成21年3月6日に行いました。
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