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生産緑地地区
生産緑地地区の目的と概要
目黒区における農地等は、防災性の高いオープンスペースとして、また貴重な緑地として、良好な都市環境の形成に寄与しています。区では、適正に管理された農地等を生産緑地地区として指定し、その保全に努めています。
生産緑地地区の指定は、都知事の協議を経てから区が都市計画決定を行います。
指定要件
- 生活環境機能及び公共施設等の敷地用の土地として適していること
- 面積が一団で300平方メートル以上であること(区の条例制定により面積要件を引き下げております)
- 農業の継続が可能であること
- 地権者全員の同意があること
地区の制限
生産緑地地区は、生産緑地法により建築物の建築等は原則として制限されています。また、所有者等の意向により生産緑地地区を解除できません。ただし、下記の要件のいずれかにあてはまれば、区への買取り申請を行うことができます。
- 決定後30年経過
- 主たる従事者が死亡、若しくは農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき
生産緑地の実績
指定地区数
12地区
指定面積
約18,830平方メートル
目黒区都市計画施設図
お問い合わせ
都市計画課 都市計画係
電話:03-5722-9725
ファクス:03-5722-9338