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在外投票
在外投票とは、外国に居住する日本人が、日本の国政選挙に投票できる制度です。
在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、外国に居住後、居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)があります。
対象となる選挙
- 衆議院(小選挙区選出・比例代表選出)議員選挙
- 最高裁判所裁判官国民審査
- 参議院(選挙区選出・比例代表選出)議員選挙
登録資格
出国時申請
- 年齢満18歳以上の日本国民であること(公民権が停止されていないこと)
- 国外転出届を提出し、当該国外転出届がされた市区町村の選挙人名簿に登録されていること
- 国外に住所を有すること(他区市町村を経由していないこと)
注記
- 申請できる期間は国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
- 申請は申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。
- 在留届により国外の住所を確認して、在外名簿に登録しますので、出国後は早めに、在外公館に在留届を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
在外公館申請
- 年齢満18歳以上の日本国民であること(公民権が停止されていないこと)
- 住所を管轄する領事館の管轄区域内に、引き続き3ヶ月以上住所を有すること(注記)
注記
登録申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はありません。在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会に送付します。)
登録申請の方法
出国時申請
国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請します。申請書は市区町村の選挙管理委員会または総務省のホームページからも入手できます。
在外公館申請
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、住所を管轄する在外公館(大使館や領事館)の領事窓口で申請します。申請書は在外公館にあります。また、総務省のホームページからも入手できます。
申請の際に必要なもの
出国時申請
本人による申請
申請者本人の旅券、マイナンバーカード、運転免許証など
申請者から委任を受けた方を通じた申請
- 申請者本人の旅券、マイナンバーカード、運転免許証など
- 申請書(署名は申請者本人の自署)
- 申請者本人が委任したこと示す申出書(署名は申請者本人の自署)
- 受任者の旅券、マイナンバーカード、運転免許証など
在外公館申請
本人による申請
- 申請者本人の旅券
- 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上、住所を有することを証明する書類
同居家族等を通じた申請
- 申請者本人の旅券
- 申請書を提出する在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上、住所を有することを証明する書類
- 申請を行う同居家族等の旅券
在外選挙人名簿登録地
最終住所地登録
平成6年5月1日以降に出国された方は、日本国内の最終住所地で登録されます。
本籍地登録
国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことのない方)や、平成6年4月30日までに出国した方は、本籍地の市区町村で登録されます。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿に登録後、「在外選挙人証」が在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から、登録を申請した在外公館を経由して交付されます。在外選挙の投票時に必要となりますので、大切に保管してください。
在外選挙の投票方法
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で「在外選挙人証」と「旅券」などを提示して投票します。
記載した投票用紙は、外務省を経由して登録先の選挙管理委員会宛てに送付されます。
投票記載場所を設置していない在外公館もあります。また、投票できる期間・時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送します。
日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、次の方法により投票することができます。
当日投票
投票日当日に、指定在外選挙投票区の投票所において、「在外選挙人証」を提示して投票します。
期日前投票
当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間中に、区市町村選挙管理委員会の指定した期日前投票所において、「在外選挙人証」を提示して投票します。
不在者投票
在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行ったうえで、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間中に、登録地以外の選挙管理委員会において、「在外選挙人証」を提示して投票します。
在外選挙人名簿の抹消
次の事項に該当したときは、登録が抹消されます。
- 死亡したとき
- 日本国籍を喪失したとき
- 国内の市区町村に新たに住民票が作成されて4か月を経過したとき
- 登録の際に登録すべきでなかったとき
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電話:03-5722-9299
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