更新日:2013年12月18日

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平成25年第4回定例会 意見書

意見書の表記等は、ホームページ掲載のため、一部変更している場合があります。

地方税財源の拡充に関する意見書

真の分権型社会を実現するためには、国と地方の役割分担を明確にし、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。

すなわち、地方全体で巨額の財源不足が生じている中、まずは国から地方への税源移譲を行うことなどにより、地方税財源の拡充を図ることが重要であり、平成20年度税制改正で導入された地方法人特別税及び地方法人特別譲与税のように、地方固有の税を地方間の財源調整に用いるような対応は、厳に慎まなければならない。

ところが、国や全国知事会における学識経験者の検討会等では、地方税である法人住民税の一部国税化といった、特別区を含む都市部の財源を狙い撃ちにするような案が示された。

法人住民税は特別区の膨大な行政需要にこたえるための、必要不可欠の財源であり、一部国税化によって多くの税収が吸い上げられることは、特別区の自治体運営の根幹を揺るがす大きな問題である。

実際、目黒区には、急激に押し寄せる高齢化への対応や、高度成長期に全国に先駆けて建設された多くの公共施設が改築時期を迎えているなどの、大都市特有の様々な財政需要が存在している。税収の多さのみに着目して、財政的に富裕であると断ずることは適当ではない。

限られた地方税による調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決にはつながらない。

よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、限られた地方税源の中で財源調整を行うのではなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充に取り組むよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年11月26日

目黒区議会議長 橋本欣一

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、外務大臣あて

軽度外傷性脳損傷に関わる労災認定基準の改正と教育機関への啓発・周知を求める意見書

軽度外傷性脳損傷(略称:MTBI)は、交通事故や高所からの転落・転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経線維「軸索」が断裂するなどして発症する病気である。

平成19年、世界保健機関(WHO)の報告によれば、年間一千万人の患者が発生していると推測されており、その対策が求められている。WHOの報告から累計患者数を推計すると、日本には過去20年間だけでも数十万人の患者がいると考えられるが、この病気は、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には、経済的に追い込まれるケースも多々あるのが現状である。

特に、通学路での交通事故やスポーツ外傷が多発している昨今、子どもたちがMTBIを発症する可能性も高くなっている。

よって目黒区議会は、政府に対し、これらの現状を踏まえ、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く求めるものである。

  1. 軽度外傷性脳損傷のため働けない場合、労災の障害(補償)年金が支給できるよう、労災認定基準を改正すること。
  2. 労災認定基準の改正にあたっては、不正を防止するため、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法として、他覚的・体系的な神経学的検査方法を導入すること。
  3. 教育機関への啓発・周知を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成25年12月5日

目黒区議会議長 橋本欣一

内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣あて

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