更新日:2014年10月17日

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平成26年第3回定例会 意見書

意見書の表記等は、ホームページ掲載のため、一部変更している場合があります。

「手話言語法(仮称)」の早期制定に関する意見書

手話は、聴覚障害者がコミュニケーションを取り、物事を考える際に使用され、手指の動きや表情などを使って概念や意思を視覚的に表現するもので、日本語と同様に独自の語彙や文法体系を持つ言語である。
平成18年12月に国際連合総会において採択された「障害者の権利に関する条約」では、第2条の定義において、言語は「音声言語および手話その他の形態の非音声言語」とされており、我が国も平成26年1月に同条約を批准したところである。
また、平成23年8月に成立した改正障害者基本法第3条3では、「全て障害者は可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と規定し、手話が言語に含まれることを明記している。
こうした中、手話が音声言語と対等な言語であることを広く周知し、国民の理解を促進するとともに、聴覚障害者が、家庭、学校、地域社会、その他のあらゆる場において、手話を使用して自由なコミュニケーションを享受できるような社会環境を整備することが求められている。
以上をふまえ、目黒区議会は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるべきと考え、他の伝達手段が尊重されることを前提とし、まずは手話に関する包括的な法律として「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年9月30日

目黒区議会議長 いその弘三
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣あて

地方財源の拡充に関する意見書

住民福祉の増進等に責任を負う地方自治体においては、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。
しかし、国は、平成26年度税制改正において、地方法人税・地方法人特別譲与税を廃止しないだけでなく、地方の貴重な自主財源である法人住民税の国税化を新たに導入し、消費税率の10パーセントへの引き上げ時には、法人住民税の国税化をさらに進めるとした。こうした措置は、地方税財源の拡充にはつながらず、地方の自立そのものを妨げ、地方分権の流れに逆行するものである。併せて、来年度からは法人実効税率の引き下げが予定されており、地方税財源への影響が強く懸念されている。
目黒区には、住民の暮らしや区内業者を支えるため、急激に押し寄せている高齢化への対応や保育所待機児童の解消、公共施設の老朽化に伴う大規模改修など施設の維持・更新や大都市特有の防災力など、財政需要が存在しており、税収の多さのみで財政が十分に足りているということは決してない。
地方自治体が責任を持って充実した住民サービスを提供して行くためには、需要に見合う財源の確保が不可欠であり、地方財政が抱える巨額の財源不足という問題は、限られた地方税財源の中での財源調整では根本的な解決を図ることはできない。
よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、本来、地方に還元されるべき税については、国の責任において確実な代替財源を確保するなど、全ての地方自治体の歳入に影響を及ぼさないよう万全の対応を行うとともに、地方税の根本原則をゆがめる地方法人特別税・地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元し、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年9月30日
目黒区議会議長 いその弘三
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣あて

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