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更新日:2024年2月17日

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住宅用火災警報器を設置しましょう

住宅用火災警報器の設置は義務です!

東京消防庁の管内(島しょ地域と稲城市を除く東京都全域)では、火災予防条例により、平成22年4月1日からすべての住宅に設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の写真住宅用火災警報器は煙や熱を感知し、音で火災の発生を知らせます。火災を早期に発見できるため、初期消火や通報等の行動が早まり、自分自身はもちろん、大切な家族の命を住宅火災から守ります

設置の効果

東京消防庁によると令和4年中の住宅火災において、住宅用火災警報器等の設置住宅と未設置住宅について比較すると以下のように被害の軽減に効果があると報告されています。

  1. 火災1件あたりの平均焼損床面積について、未設置住宅は20.2平方メートルであるのに対し、設置住宅では4.4平方メートル(約1/5)となっている。

  2. 火災100件あたりの死者発生火災件数について、未設置住宅では9.5件であるのに対し、設置住宅では2.2件(約1/4)となっている。

住宅用火災警報器はどこにつけるのか?

  • 居間、リビング、子供部屋、寝室などのふだん使っている居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。
  • 自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋等は、設置の必要はありません。

詳しくは東京消防庁ホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、目黒消防署(下記お問合せ先)へご連絡ください。

本体交換は「設置から10年」が目安です

住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池切れなどにより、いざという時に火災を感知しなくなるおそれがあります。10年経過しているか不明な場合は、住宅用火災警報器を外して製造年月からおおよその設置時期を確認することができます。

住宅用火災警報器に関するご相談とお問合せ

問合せ先

目黒消防署警防課防災安全係地域防災担当
電話番号03-3710-0119(代表)

  • 消防署では、住宅用火災警報器の設置に関する具体的な相談(対象居室に関することや、熱感知式・煙感知式等の機種に関することなど)を常時受け付けています。

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防災用品のあっせん

区では区内在住・在勤者及び区内事業所、マンション管理組合などを対象に防災用品のあっせんをしております。

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高齢者世帯を対象とした住宅用火災警報器の支給制度があります。詳しくは高齢福祉課のページをご覧ください。

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悪質な訪問販売等にご注意ください!

住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、法外な金額での販売や執拗な勧誘での販売を行う悪質業者がいます。区役所や消防署が販売目的で個別訪問や勧誘を行うことはありません。

  • 「区役所や消防署のほうから来た。」
  • 「すぐに設置しなければならない。」
  • 「点検も義務付けられている。」

などと偽った訪問販売の相談が寄せられています。

区民の皆様には十分ご注意願います。よく確認してから購入や点検をご検討ください。疑問などがあったときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。

消費生活センター

お問い合わせ

防災課

ファクス:03-5723-8725