更新日:2012年2月29日
東日本大震災により被災地から目黒区へ転入した方で、生計維持者の死亡・重篤・行方不明、住宅の全半壊、事業の廃止、福島原発による避難など一定の要件に該当する場合は、医療費の一部負担金の免除、保険料の減免制度があります。
医療機関等の窓口での特例(国民健康保険・後期高齢者医療制度一部負担金の免除)
保険証とあわせて『一部負担金等の免除証明書』の提示をすることで、医療機関等の窓口負担の支払いが免除されます。
免除を受けることができる対象者と期限
- 東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等から転入した被保険者のかた 平成25年2月28日まで。
- 東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)から転入した被保険者のかた 平成24年9月30日まで。ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費等の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までとなります。
免除証明書について
免除証明書の交付を受けるには申請手続きが必要です。免除要件や申請手続きなど詳細はお問い合わせください。
また、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている既に発行済みの免除証明書については、平成24年9月30日まで引き続き使用することができます。ただし、その他の医療保険に加入した場合には、加入先での更新手続きが必要になります。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができる対象者と期限
対象のかたは、保険料の支払いが減免されます。
東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等から転入した被保険者のかた
- (1)平成23年度相当分の保険料については、全額免除。
- (2)平成24年度相当分の保険料については、平成24年度3月期分まで、全額免除。
東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)から転入した被保険者のかた
- (1)平成23年度相当分の保険料については、減免。
- (2)平成24年度相当分の保険料については、平成24年度3月期分までの保険料のうち、4月分から9月分までに相当する月割算定額を減免。ただし、10月以降資格取得した場合は、減免対象外。
減免要件や申請手続きなど詳細はお問い合わせください。
注記
- 「警戒区域等」とは、警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点と指定された4つの区域等をいいます。
- 「被保険者」とは、震災発生以降、被災地から他区市町村へ転出後に目黒区へ転入した被保険者を含みます。
問合せ先
国民健康保険一部負担金の免除について
国保年金課 給付係 電話番号 03-5722-9811
国民健康保険料の減免について
国保年金課 納付相談係 電話番号 03-5722-9812
後期高齢者医療(75歳以上のかたなどの一部負担金、保険料)について
国保年金課 後期高齢者医療係 電話番号 03-5722-9838