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更新日:2024年2月15日

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電動キックボード(特定小型原動機付自転車)について


特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)

特定小型原動機付自転車に関する新制度の概要

令和5年7月1日(土曜日)から、一定基準の電動キックボードは、原動機付自転車の一区分である「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行され、16歳以上の方は免許不要で運転できるようになりました。
特定小型原動機付自転車も自転車も車道の左側通行が原則、歩道は歩行者優先。交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

特定小型原動機付自転車について

  • 車道のみ通行可能(自転車道、普通自転車専用通行帯(自転車レーン)、自転車が走行可能な一方通行路を含む。)
  • 運転免許不要
  • 16歳以上のみ運転可能
  • 最高速度は、時速20キロメートル(速度制御装置による制御)
  • 最高速度表示灯(緑色点灯
  • 標識(ナンバープレート)は、縦横10センチメートル
  • 車体寸法は、長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内
  • 定格出力0.6キロワット以下の電動機

以下の要件を満たす場合は、「特例特定小型原動機付自転車」として歩道通行が可能となります。

  • 最高速度は、時速6キロメートル(速度制御装置による制御)
  • 最高速度表示灯(緑色点滅
  • 歩道通行モードとの切り替えは、停車時のみ可能なこと

注記:上記の条件を満たさないものは一般原動機付自転車や普通自動二輪車などの区分になりますので、運転免許が必要となります。

交通ルール

道路交通法の遵守

  • 飲酒運転の禁止
  • 16歳未満の運転禁止(16歳未満の者に貸す、譲渡することも禁止です)
  • 道路標識等による所定道路の通行禁止
  • 車道の左側を通行
  • 一時停止をすべき場所での一時停止
  • 歩行者の優先
  • 携帯電話等のながら運転の禁止

注記:詳しくは正しく乗ろう電動キックボードをご覧ください。

道路運送車両法上の保安基準に適合していること(制動装置、前照灯等)

道路運送車両法上の保安基準に適合していなければ、道路を走行することはできません。
なお、特定小型原動機付自転車として、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示シールが車体に取り付けられていれば、保安基準を満たしています。
注記:整備不良車両運転は、罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
注記:無保険運行は、罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

軽自動車税の納付

特定小型原動機付自転車の所有者は、年額2,000円の軽自動車税を納付しなければなりません。

ヘルメットの着用

ヘルメットの着用は努力義務です。
自転車と同様、事故による被害を軽減するためには頭部を守ることが大切です。
命を守るためにもヘルメットをかぶりましょう。

関連するページ

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール(警視庁ホームページ)

お問い合わせ

土木管理課

ファクス:03-5722-9636