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更新日:2023年5月16日

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新型コロナウイルス感染症を理由とする施設利用キャンセル時の使用料還付の取扱(特例措置は終了しました)

目黒区では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年2月20日以降、感染症を理由とした集会施設・体育施設の利用キャンセルについては、使用料を全額還付する特例措置を講じてきたところですが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症となったことを踏まえ、特例措置を終了しました。

  • 特例措置の終了は、令和5年5月8日(月曜日)となります。
  • 予約申込時期を問わず、令和5年5月8日以降の利用分については特例措置の対象外となります。

対象となる施設・使用料

  • 住区会議室等集会施設、体育館等体育施設の利用に係る使用料
  • 学校施設の利用に係る使用料(目黒区立学校施設使用条例に基づく利用に係る使用料)
  • 総合庁舎会議室、めぐろ学校サポートセンター、オーパス夢広場等の施設利用に係る使用料(目黒区行政財産使用料条例に基づき要綱等で規定する区有施設の目的外利用に係る使用料)

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