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更新日:2023年8月7日

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「周知の埋蔵文化財包蔵地」とその近接地、大規模開発等のいずれにも該当しない場合

照会地が、「周知の埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)」、その近接地、大規模開発等のいずれにも該当しない場合は、埋蔵文化財に関する手続きの必要はありません。

ただし、建築・土木工事中に土器や住居跡等の遺跡を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づき、土地所有者または占有者は、発見時の状態を変更することなく、速やかに遺跡発見届を提出することが義務付けられています。

工事中に埋蔵物等を発見した場合は、ただちに生涯学習課文化財係(電話:03-5722-9320)までご連絡ください

なお、生涯学習課文化財係の所在場所は、めぐろ歴史資料館内(目黒区中目黒三丁目6番10号)です。
目黒区総合庁舎内ではございませんのでご注意ください。

めぐろ歴史資料館への案内図は、こちらをご覧ください。

めぐろ歴史資料館 施設の概要

埋蔵文化財関係手続きの流れ(包蔵地・近接地・大規模開発等のいずれにも該当しない場合)(PDF:59KB)

お問い合わせ

生涯学習課 文化財係