更新日:2011年4月1日
目黒区では、ご家庭の事情に応じて、学用品費、給食費、修学旅行費などを援助します。学校では、お子さんの気持ちに負担のないように配慮していますので、ご希望の方は学校運営課あてお申し込みください。
援助を受けることができる方
目黒区にお住まいで、中高一貫校を除く区市町村立の小・中学校に通っているお子さんがいる方のうち、次のいずれかに該当する方
- 生活保護を受けている、又は昨年度以降に停止・廃止を受けた
- 国民年金保険料を減額又は免除されている、児童扶養手当を受給している
- 昨年度に受けた災害等により学用品等に不自由している
- 経済的にお困りの方で、昨年度中の世帯の合計所得が下表の金額以下の方
| 世帯構成 |
2人世帯
(父・小4) |
3人世帯
(父母・小4) |
4人世帯
(父母・小4・4歳) |
5人世帯
(父母・中2・小4・4歳) |
6人世帯
(父母・中2・小4・小1・4歳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃あり | 290万円 | 360万円 | 390万円 | 460万円 | 510万円 |
| 家賃なし | 190万円 | 260万円 | 290万円 | 360万円 | 400万円 |
限度額は目安です。同じ世帯人数でも、年齢・学年・家賃の額等によって変動します。(世帯とは、昨年12月31日現在生計を同じくする家族をいいます。保護者が単身赴任している場合等も世帯に含めます。)
ご家庭の事情により、目黒区に住民票を異動できない方は、ご相談ください。
申請方法
申請ご希望の方は、教育委員会学校運営課へお電話ください。詳しい案内と申請書を郵送します。(昨年、就学援助を受けていた方には、2月下旬に案内と申請書を送付します。新年度、新たにご申請される方の受付は4月からです。)
支給額
申請時期によっては、支給額の減額や支給時期が遅れる等の不利益が生じる場合があります。
援助する費用
お子さんにかかる次の費用(学校に支払う額・かかった費用の全額は援助できません。不足額は自己負担となります。また、生活保護を受けている場合は、学校給食費・学用品費・入学支度金は支給されません。)
- 学校給食費
- 学用品費
- 入学支度金(小1・中1)
- 修学旅行・自然宿泊体験教室などの経費
- 卒業記念アルバム費
- 医療費(対象の疾病のみ)
援助認定後、申請内容の変更があった場合
就学援助認定後就学援助費申請事項変更届にて、変更を教育委員会に届け出てください。
関連するページ
目黒区申請・届出メニュー(e-Tokyo) 就学援助費申請事項変更届のページ(新しいウィンドウで表示されます。)