学齢児童・生徒の就学すべき学校については、児童・生徒の市区町村の教育委員会が就学すべき小学校または中学校を指定することになっています。(学校教育法施行令第5条第2項)
目黒区では、現在「目黒区立学校通学区域に関する規則」において、通学区域を定めています。

学齢児童・生徒の就学すべき学校については、児童・生徒の市区町村の教育委員会が就学すべき小学校または中学校を指定することになっています。(学校教育法施行令第5条第2項)
目黒区では、現在「目黒区立学校通学区域に関する規則」において、通学区域を定めています。