更新日:2017年3月10日

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指定校変更制度

区では、目黒区立学校通学区域に関する規則第2条により学齢児童・生徒の就学校を指定していますが、申請があった場合には、保護者様からの申立てにより学校を変更できる場合があります。

申請方法

  • 指定校変更を希望する方は「指定校変更申請書」、区域外就学を希望する方は「区域外就学申請書」を学校運営課窓口で記入していただきます。
  • 承認にあたっては、理由を詳しく伺った上で、下記基準に照らして判断いたします。しかし、申立理由、学校の状況等によっては、希望校への受入れができない場合があります。
  • なお、申請・相談は随時受け付けておりますが、新一年入学時の申請は、就学通知書発送後の1月中旬以降になります。

承認基準及び必要書類等

番号 承認基準 必要書類等 備考
1 現在、通っている学区域外に転居または、転出した場合、転居転出後の指定校に通うことがその児童生徒にとって著しい環境変化となり学校生活に支障をきたすため、今までどおりの学校に通うほうが良いと認められる場合。 入学指定通知書もしくは住民票 在籍校長との面談が必要
2 住居の建て替え等により、現在通っている学校の学区域外の地域に一時的に引越し、短期間で再度、同学区域内に戻られることがあきらかな場合。 建築確認書の写し等 在籍校長との面談が必要
3 相当期間のうちに転居転入してくることが明らかな場合にその転居転入予定先の指定校に就学希望の場合。
  • 入学指定通知書もしくは住民票
  • 転居・転入予定を証明するもの(住宅の賃貸借契約書、建築確認書の写し等)
 
4 保護者の仕事の関係で、児童の帰宅時に保護者が自宅に常時不在の状況にあるため、放課後の面倒を見てくれる預かり先が学区域外にある場合。(小学校3年生まで。中学生は、対象外)
  • 入学指定通知書もしくは住民票
  • 両親(一人親の場合は父または母)の勤務証明書
  • 預かる者の同意書
 
5 保護者が指定校の教職員として在籍している場合。
  • 入学指定通知書もしくは住民票
  • 保護者の勤務証明書
 
6 兄弟姉妹の就学している学校に就学を希望する場合。 入学指定通知書もしくは住民票  
7 児童・生徒の身体的な理由で、指定校以外に変更すべきだと認められる場合。
  • 入学指定通知書もしくは住民票
  • 医師の診断書
 
8 別表に掲げる調整区域に居住している場合。 入学指定通知書  
9 上記以外で、児童生徒に対して特に教育的な配慮をすることが必要であると認められる場合。 個別に相談に応じます  

調整区域一覧(別表)

小学校調整区域一覧
区域 指定校 変更可能な学校
目黒区大橋二丁目1番・2番・5番から10番 菅刈小学校 駒場小学校
目黒区大橋二丁目24番 東山小学校 菅刈小学校
目黒区中目黒二丁目2番 中目黒小学校 田道小学校
目黒区目黒本町四丁目19番 月光原小学校 碑小学校
目黒区碑文谷五丁目全域 鷹番小学校 大岡山小学校
目黒区柿の木坂一丁目4番から7番 八雲小学校 大岡山小学校
中学校調整区域一覧
区域 指定校 変更可能な学校
大橋二丁目24番 東山中学校 第一中学校
上目黒一丁目1番・6から15番 第一中学校 目黒中央中学校
碑文谷五丁目全域 目黒中央中学校 第八中学校
大岡山一丁目1から28番・32番 第八中学校 第十一中学校
柿の木坂一丁目4から7番 第十中学校 第八中学校

お問い合わせ

学校運営課

ファクス:03-5722-9333