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更新日:2012年5月2日

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施術所(治療院、接骨院)を開設される方へ

目黒区内に新規のあんま、マッサージ、指圧、はりきゅう、あはき業(鍼灸、針灸、しんきゅう)や、柔道整復の施術所(鍼灸院、針灸院、鍼灸治療院、接骨院、ほねつぎ、骨つぎ、骨接ぎ等)を開設(開業・開院)される方の手続きです。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所(治療院)の開設の場合

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2に基づく施術所開設届の手続きをしてください。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(あはき師)の設置が必要です。

柔道整復の施術所(接骨院)の開設の場合

柔道整復師法第19条に基づく施術所開設届の手続きをしてください。柔道整復師(柔整師)の設置が必要です。

手続きの流れは1から4のとおりです

1.事前相談

計画時の変更可能な段階で、施設の図面をご持参ください。施設基準、名称の事前チェックを行います。

2.施設完成頃に、施術所開設届を提出

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2、柔道整復師法第19条でそれぞれ、「開設した日から10日以内に施術所の開設を届け出ること」になっています。この時点は、保健所に提出する開設届出上の開設日です。

3.実地検査

検査日は、施術所開設届提出時に決まります。先着順になりますので、開設届提出が遅れた場合は、希望日時に検査を受けられない場合がありますので、ご注意ください。検査の際は、開設者又は業務に従事する施術者が立ち会ってください。

4.副本交付

検査日の翌日以降の開庁日に、窓口で交付となります。

出張施術(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)の場合

施術所を開設せずに、出張のみであん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの業務を行う方は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3に基づき、事前に出張施術業務開始届を提出してください。目黒区に住所がある個人の方のみが対象です。他自治体で既に出張施術業務の開始届を提出済みの方が、目黒区内の客に出張する場合に、新たに目黒区保健所でこの手続きをする必要はありません。目黒区保健所で出張施術業務開始届を提出した方は、目黒区以外にも出張することができます。また、事業所等を住所として提出したり、事業所等へ出張しその場で不特定多数の客に対して業務することは認められません。特定の場所で施術を行う場合は、施術所開設届が必要です。施術者が個人の立場で出張するものなので、「治療院」等、名称を名乗ることはできません。個人名(資格者名)で業務を行ってください。あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所開設届の手続きをした方は、出張施術業務開始届の手続きをしなくても、出張業務を行うことができます。

ご注意ください

施術所開設については、物件の構造設備、名称などについて、計画(設計)時の変更可能な段階で、事前に目黒区保健所にご相談ください。

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お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508