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薬局、店舗販売業、毒劇物の販売等をされる方へ
目黒区内で新規の薬局、店舗販売業、麻薬小売、毒劇物販売を開業(開局)される方の手続きです。
薬局、店舗販売業の場合
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条(第24条)に基づく薬局開設許可、店舗販売業許可の手続きをしてください。
麻薬小売の場合
麻薬及び向精神薬取締法第3条に基づく麻薬小売業者免許の手続きをしてください。
毒劇物販売の場合
- 毒物劇物取締法第4条に基づく毒物劇物販売業の手続きをしてください。毒物劇物取扱責任者、オーダー販売(伝票処理)、毒劇物の表示、保管、管理、取り扱い等についてもご相談を受付けています。
- 毒物劇物の安全対策(厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室)ホームページでは、毒劇物の保管、管理、GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)等に関して、案内しています。
手続きの流れは1から6のとおりです
1.事前相談
計画時の変更可能な段階で、施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。
2.施設完成頃に、申請書を提出
薬局で保険調剤をする場合、実際に保険調剤を開始するのは、社会保険(保険医療機関)指定後となります。
3.実地検査
検査日は、申請書提出時に決まります。先着順になりますので、申請書提出が遅れた場合は、希望日時に検査を受けられない場合がありますので、ご注意ください。検査の際は、開設者又は管理者、取扱責任者が立ち会ってください。不適事項がある場合は、許可になりません。その際は、改善後、再検査を受けてから許可となります。
4.許可証(免許証、登録票)交付
交付日については、検査時に説明いたします。交付には数日かかります。
5.保険薬局の場合は、社会保険(保険医療機関)指定手続き
関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)で手続きしてください。
6.業務開始
保険薬局の場合、実際に保険調剤を開始する日は、この時点となります。
ご注意ください
いずれの場合も、物件の構造設備などについて、計画(設計)時の変更可能な段階で、事前に目黒区保健所にご相談ください。
各種指定医療機関申請(薬局の場合)
各種指定申請 | 申請場所 | 電話番号 |
---|---|---|
保険薬局(各月ごとに、締め切りがあります)。保険薬剤師の登録を含みます。 | 関東信越厚生局 東京事務所 (新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー11階) |
03-6692-5119 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(旧結核予防法) | 保健予防課 感染症対策係 | 03-5722-9896 |
被爆者援護法 | 健康福祉計画課 庶務係(総合庁舎2階) | 03-5722-9836 |
生活保護法 | 生活福祉課 管理係(総合庁舎2階) | 03-5722-9854 |
指定自立支援医療機関 | 東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当 | 03-5320-4464 |
指定居宅サービス事業者等の指定、変更等 | 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課介護事業者担当 | 03-5320-4274 |
各指定を希望の場合は、保健所での事前相談と並行して、各窓口で事前相談を受けてください。
関連するページ
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目黒区内の薬局数、医薬品販売業数など。 - 医療関係施設数
目黒区内の病院数、診療所数等の年度ごと施設数です。 - 東京都保健医療局健康安全部薬務課
- 東京都薬局機能情報提供システム「t-薬局いんふぉ」
都内の薬局の検索ができます。 - 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
都内の医療機関の検索ができます。 - 毒物劇物の安全対策
厚生労働省 医薬食品局 化学物質安全対策室 - 医薬品販売制度ホームページ(厚生労働省)
リスク区分、登録販売者制度、販売制度全般等に関する関係法令・通知が確認できます。
お問い合わせ
電話:03-5722-9505
ファクス:03-5722-9508