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更新日:2023年10月2日

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クリーニング所の構造設備基準の概要

構造設備基準表
洗い場 洗い場の床はコンクリート、タイルなど不浸透性材料を使用し、適当な勾配と排水口を設ける
格納設備 未洗濯物と洗濯済み、仕上げ済みを明確に区分した格納容器を適当数備える。(運搬容器も同じ区分)消毒を要する洗濯物は他の洗濯物と区分する。
業務用機械 業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ少なくとも1台は備える。(脱水機能を有する洗濯機の場合は脱水機がなくてもよい)
採光・照明・換気 所内は充分な採光・照明・換気を確保する。
ドライ設備
(テトラクロルエチレンを使用する場合)
  • 溶剤の貯蔵場所は不浸透床、直射日光・雨水防止構造とする。
  • 貯蔵タンクは密閉できる耐溶剤性容器とする。
  • 廃液処理装置を設置する。
  • 溶剤蒸気回収装置を設置する。
  • 蒸留残渣物などは上記に準じた保管場所・容器に収納する。
  • 局所排気装置などの換気設備を適正な位置に設ける。
受取り・引渡し場所 仕上品と未洗濯物が混ざらないように区分する。
食品販売など相互に汚染する可能性がある営業施設と併設する場合は、境目に壁・板などにより障壁を設ける。

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508