更新日:2023年10月2日

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クリーニング所開設の手続き

クリーニング所開設の手続きの流れは次のとおりです。

1 事前相談

構造設備、その他について事前にご相談ください。
図面等を持参いただければより詳しく相談できます。

2 開設届の提出

届出には下記の書類が必要となります。
開店予定の概ね1週間以上前に、余裕をもって提出してください。

届出に必要な書類

  • 開設届
  • 構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
  • 施設の案内図・施設の平面図
  • 従業者名簿
  • 有資格者のクリーニング師免許証(本証を提示していただきます)
  • 手数料(24,000円)

その他必要な書類

開設者が法人の場合、登記事項証明書(6か月以内)の原本を提示していただきます

3 施設検査

施設が完成し、開業できるような状況になったら、保健所の監視員が構造設備などの検査にうかがいます。

4 開業

検査に適合し、所定の手続きが終了した後、営業を開始することができます。

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お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508