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クリーニング取次所開設の手続き
1 事前相談
構造設備、その他について事前にご相談ください。
図面等を持参いただければより詳しく相談できます。
2 開設届の提出
届出には下記の書類が必要となります。
開店予定の概ね1週間以上前に、余裕をもって提出してください。
届出に必要な書類
- 開設届
- 構造設備の概要(構造設備基準の概要をご覧ください)
- 施設の案内図・施設の平面図
- 従業者名簿
- 手数料(24,000円)
その他必要な書類
開設者が法人の場合、法人登記簿記載事項全部証明書(6か月以内)の原本を提示していただきます
3 施設検査
施設が完成し、開業できるような状況になったら、保健所の監視員が構造設備などの検査にうかがいます。
4 開業
検査に適合し、所定の手続きが終了した後、営業を開始することができます。
関連するページ
- クリーニング所開設届
届出書類をダウンロードできます。 - 構造設備基準の概要
お問い合わせ
生活衛生課 環境衛生係
電話:03-5722-9502
ファクス:03-5722-9508