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更新日:2024年3月14日

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旅館業営業許可の手続き

旅館業法の概要

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
旅館業は「人を宿泊させること」であり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しない者も含め研修費を同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定されます。
ただし、食費やテレビ等の使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。

旅館業の種別

旅館業には旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3種類があります。

  1. 旅館・ホテル営業とは施設を設け、宿泊料を設けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
  2. 簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
  3. 下宿営業とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

許可申請についてのご相談

旅館業法改正以来、旅館業の相談が増加しています。
申請に際しては事前相談を行っていますが、相談の際には予約をお取りいただくようお願いいたします。
ご予約がない場合は、窓口でお待ちいただくことがございます。

旅館業許可までの手続き

  1. 事前相談:構造設備について図面等を持参のうえ事前にご相談ください。図面は、寸法を記入したものをお持ちください。申請場所が旅館業の許可をとれる用途地域であるかは、事前に建築課にお問い合わせください。保健所への相談に合わせて消防機関等へもご相談ください。
  2. 申請:添付書類等必要書類をそろえ窓口で申請してください。
  3. 施設の検査:施設が完成したら、保健所の職員が施設基準に適合しているかどうか等について検査をします。
  4. 許可:書類審査及び施設の検査により基準に適合していることが確認されると保健所長により許可されます。消防法令等その他の法令にも適合していることが必要です。許可されるまでは、営業することができません。

営業の許可

区では旅館業法の施行に関し、目黒区旅館業法施行条例(以下「条例」という)及び目黒区旅館業法施行条例施行規則(以下「規則」という)で宿泊者の衛生に必要な措置基準及び構造設備基準等を定めています。
旅館業の許可を受けるためには、施設の設置場所などの規定や建築基準法、消防法など関係法令に適合していることに加え、条例等の基準を満たす必要があります。
条例及び規則の全文はこちらからご覧いただけます。

旅館業の手引き

旅館業の許可の取得について解説した旅館業の手引きを作成しました。条例、規則に併せて参考にしてください。

旅館業の手引き(PDF:542KB)

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508