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更新日:2023年10月2日

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宿泊営業や宿泊事業は、旅館業法又は住宅宿泊事業法に該当します

旅館業法について

「旅館業」とは、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と旅館業法で定義されています。
「宿泊料を受けて」とは、宿泊者又は代理人等から金銭、現物のいかんを問わず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいい、「宿泊料」には、寝具や部屋の使用料とみなされるものすべて、休憩料、クリーニング代、光熱水道費、室内清掃費なども含まれます。
また、「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。宿泊に際し、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合も、これに該当します。時間単位で利用する施設であっても、寝具を使用する限りは適用されます。
旅館業は、施設衛生上の維持管理責任が営業者にあり、宿泊者がその部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものになります。従って、アパートのように、生活の本拠を置くような場合は、旅館業法の適用は受けません。
しかし、法に反して許可を得ずに営業を行う事例が見受けられ、騒音やごみの出し方等によるトラブルで近隣住民から苦情が寄せられています。
旅館業法の許可を受けずに宿泊営業を行うことは、法律違反となります。
違法行為を続ける場合は、警察と協力して対応していきます。

旅館業に関する法令及び関係通知等は厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省の旅館業のページ

旅館業法は、無許可営業に関する罰金の上限額が100万円に引き上げられ、「旅館・ホテル営業」に業種区分が統合される等の一部改正が行われています(平成29年12月15日交付)。
この法改正に伴う旅館業法施行令・同施行規則が平成30年1月31日に交付され、関係通知が発出されました(平成30年6月15日施行)。

旅館業の営業許可申請について

旅館業法では、旅館業の許可を受けるために施設の構造設備基準および経営者の人的要件などの基準が定められています。
また、用途地域の規制や建築関連法令、消防法令等の関係法規に適合させる必要があるほか、経営者は施設の衛生上の維持管理において必要な措置を講じるよう義務付けられており、これらに加えて近隣住民に迷惑をかけないためのルールやマナーを守ることが求められます。
目黒区内で旅館業を新たに経営しようとお考えの方は、事前に目黒区保健所までご相談ください。

旅館業法に関するQ&A(平成27年11月27日付厚生労働省通知より)(PDF:68KB)

住宅宿泊事業法について

住宅やアパートを利用して宿泊サービス(民泊サービス)を行う場合は、「住宅宿泊事業」に該当し、区に届出をする必要があります。目黒区では、実施期間の制限や事前周知等の手続が定められています。
目黒区内で、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を計画している方は、必ず事前にご相談ください。
住宅宿泊事業(民泊サービス)行う方は、下記のページをご覧ください。

目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が制定されました(民泊サービスを予定している方へ)

お問い合わせ

生活衛生課 環境衛生係

ファクス:03-5722-9508