更新日:2022年9月1日

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臨時出店の施設の要件

臨時出店の施設の要件(臨時営業者と同等の簡易な施設の場合)

1 構造

屋根、側壁を有し、清掃しやすく、すべての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。

2 給水設備

蛇口のついた容量18リットル以上のふたの付いた容器(給水タンク)を備え、使用する水は、飲用に適合する水であること。

3 洗浄設備

器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。

4 消毒設備

手指を消毒するため、消毒用薬品を入れた容器を備えること。

5 排水設備

排水容器を備えること。

6 冷蔵設備

必要に応じて、取扱量に応じた性能と容量を有する冷蔵または冷凍設備を備えること。

7 保管設備

原材料の種類及び特性に応じた温度で、汚染防止可能な状態で保管できる設備を有すること。

8 廃棄物

不浸透性で十分な容量がある廃棄物を入れる容器または保管する設備を備えること。

注記

取り扱う食品の種類によっては、上記のほかに別途設備が必要となる場合があります。

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508