更新日:2009年9月1日
この制度は、国が行う小児慢性特定疾患治療研究事業に基づき、定められた対象疾患の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かすとともに、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を、公費によって助成するものです。
対象者
目黒区に住所を有する18歳未満のかたで、対象疾患の認定基準に該当するかたが対象です。ただし、18歳に達した時点で小児慢性疾患の医療券をお持ちのかたで、引き続き医療を受ける場合は、20歳未満まで延長することができます。
対象となる疾患群
- 悪性新生物(白血病、脳腫瘍等)
- 慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、水腎症等)
- 慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管支拡張症等)
- 慢性心疾患(内科的治療のみ)(心室中隔欠損症、
心房 中隔欠損症等) - 内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全低身長症等)
- 膠原病(若年性関節リウマチ等)
- 糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病等)
- 先天性代謝異常(
糖原病 、ウィルソン病等) - 慢性血液・免疫疾患(血友病、
特発性血小板減少性紫斑病 等)
- 神経・
筋疾患 (ウエスト症候群、先天性ミオパチー等) - 慢性消化器疾患(
胆道 閉鎖症、先天性胆道 拡張症等)
手続方法
お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターに申請してください。
注記
管轄区域については、下記の「小児慢性疾患の医療費助成についての問合せ先」をご参照ください。
必要書類
- 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書(保健予防課及び碑文谷保健センターにあります。)
- 小児慢性疾患医療意見書(保健予防課及び碑文谷保健センターにあります。)
- 世帯調書(保健予防課及び碑文谷保健センターにあります。)
- 生計中心者の課税状況を証明する書類
- 住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 健康保険証のコピー
- 重症患者認定申請書兼診断書(重症患者認定基準に該当する場合のみ)
- 身体障害者手帳等のコピー(重症患者認定基準に該当する場合のみ)
以下は高額療養費取扱いの変更に伴い、平成21年9月から必要になります。
- 保険者からの情報提供にかかる同意書(保健予防課及び碑文谷保健センターにあります。)
- 加入保険に応じた追加書類(患者さんが加入している医療保険の種類等により必要書類が異なります。詳しくはお渡しする「世帯調書」の説明をご覧ください。)
公費負担額
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、生計中心者の課税状況に応じて費用の一部を負担していただきます。
小児慢性疾患の医療費助成についての問合せ先
小児慢性疾患の医療費助成については、お住まいの区域を管轄する保健予防課又は碑文谷保健センターへお問い合わせください。
保健予防課
- 所在地 〒152-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
- 電話番号 03-5722-9503
管轄区域は、目黒区駒場、目黒区青葉台、目黒区東山、目黒区大橋、目黒区上目黒、目黒区中目黒、目黒区三田、目黒区目黒、目黒区下目黒、目黒区中町、目黒区五本木、目黒区祐天寺、目黒区中央町二丁目、目黒区目黒本町一丁目です。
碑文谷保健センター
- 所在地 〒152-0003 目黒区碑文谷四丁目16番18号
- 電話番号 03-3711-6446
管轄区域は、目黒区中央町一丁目、目黒区目黒本町二から六丁目、目黒区原町、目黒区洗足、目黒区南、目黒区碑文谷、目黒区鷹番、目黒区平町、目黒区大岡山、目黒区緑が丘、目黒区自由が丘、目黒区中根、目黒区柿の木坂、目黒区八雲、目黒区東が丘です。
関連するページ
東京都福祉保健局のページです。制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。
お問合せ
このページは
保健予防課・碑文谷保健センターが担当しています。
所在地 上記「小児慢性疾患の医療費助成についての問合せ先」をご覧ください。
電話 上記「小児慢性疾患の医療費助成についての問合せ先」をご覧ください。