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更新日:2015年7月18日

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豚の食肉(内臓肉を含む)は生食用として販売・提供が禁止となりました

食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」の一部が改正され、平成27年6月12日より、豚の肉やレバーなどの内臓が生食用としての販売・提供が禁止となりました。

豚の食肉(内臓肉を含む)を調理等する場合は、中心部まで十分に加熱すること

  • 豚の食肉(内臓肉を含む)を使用して、食品を製造、加工または調理する場合は、中心部を63度で30分間以上加熱するか、これと同等以上の方法(75度で1分間以上など)で加熱殺菌しなければなりません。
  • 豚の食肉(内臓肉を含む)を利用客が自ら調理して食べる焼肉店などではコンロなどの加熱用設備を提供し、さらに、利用客が十分に加熱して食べるよう、中心部まで十分な加熱が必要である旨をメニューや店内掲示等により、情報提供してください。

豚の食肉(内臓肉を含む)は、加熱用として販売すること

豚の食肉(内臓肉を含む)を消費者に販売する場合は、加熱用である旨、中心部まで十分な加熱が必要である旨を掲示等により、情報提供してください。

詳細は下記のPDFファイル、リンクをご覧ください

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508