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更新日:2024年4月10日

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感染症・結核発生届出基準・様式 目黒区

目黒区内医療機関の方へ

届け出の方法

一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症は7日以内に感染症サーベイランスシステム(注)または目黒区保健所感染症対策係へファックス(03-5722-9890)にてご提出ください。

ただし、五類感染症のうち、麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は診断後直ちにご提出ください。

感染症サーベイランスシステムについて(東京都ホームページ)

(注)感染症法の改正により、令和5年4月1日から医師が届出を行う場合には、感染症サーベイランスシステムによる報告が努力義務化(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は義務化)されました。

注意

休日・夜間(平日17時15分以降)の届出が必要になった場合には、東京都保健医療情報センター(03-5272-0303)に電話連絡のうえ、感染症サーベイランスシステムまたは目黒区保健所感染症対策係へファックス(03-5722-9890)にてご提出ください。

届出基準・届出様式について

届出基準

疾病別届出基準ダウンロード(東京都感染症情報センター)

届出様式

各疾患の届出様式については、東京都ホームページよりダウンロードできます。

届出様式ダウンロード(東京都感染症情報センター)

遅延理由書

届出が遅れた場合には、遅延理由書の添付が必要になります。

感染症法に基づく感染症の分類について

一類から五類感染症一覧

感染症法に基づく感染症の分類は厚生労働省ホームページからご確認ください。

感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省ホームページ)

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お問い合わせ

感染症対策課 感染症対策係