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更新日:2024年4月1日

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高齢者用肺炎球菌予防接種(満65歳のかたの定期接種)

予防接種法に基づき、今年度より65歳になられるかたを対象に実施します。
なお、この予防接種は、対象者のうち希望するかたのみに行います。接種を義務付けられたり強制されるものではありません。

対象となるへは65歳を迎える前月末に予診票を送付いたします。

肺炎球菌と予防接種

成人の肺炎のうち、25パーセントから40パーセントは、肺炎球菌が原因と考えられています。
高齢者用肺炎球菌予防接種を受けることで、肺炎球菌による肺炎の予防、重症化の防止などの効果が期待できます。
ただし、肺炎の原因は肺炎球菌だけではないため、すべての肺炎を予防できるものではありません。

実施期間

65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで

対象者

昭和34年4月2日以降にお生まれの目黒区民

注記

  • 過去に定期接種や目黒区の助成で高齢者用肺炎球菌予防接種を受けたことがあるかたは対象となりませんので、予診票は郵送いたしません。
  • 今回予診票が届いたかたでも、今までに自費等で23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンによる接種を受けたことのあるかたは、費用助成の対象となりません。23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンによる接種を初めて受けるかたが対象です。
  • 令和5年度まで実施していた経過措置(65歳以上で5歳刻みの年齢にあたり、過去に高齢者肺炎球菌の予防接種をしたことのないかたへ予診票を送る措置)は令和6年3月31日に終了しました。66歳以上で初めて高齢者肺炎球菌の予防接種をご希望される方は高齢者肺炎球菌の予防接種(任意接種)のページをご覧ください。

注記

接種日現在、満60歳から64歳(昭和35年4月2日から昭和39年4月1日に生まれたかた)で、心臓、腎臓及び呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重い障害のあるかた(身体障害者手帳1級及び同程度のかた)で接種を希望するかたは、感染症対策課予防接種係(電話:03-5722-7047)にお問い合わせください。

公害被認定者のかたは、健康推進課公害保健係(電話:03-5722-9407)にお問い合わせください。

健康推進課

費用(一部自己負担)

1,500円(令和7年3月31日までに接種した場合のみ)

  • 必ず、送付された予診票を使用し、実施期間内に接種してください。
  • 令和5年度(接種期限が令和6年3月31日まで)の対象の方も、66歳の誕生日の前日までは、定期接種の対象となります。接種を希望する場合は、令和6年度の予診票が必要となります。
  • また、定期接種の対象者であっても、令和7年4月1日以降に接種する場合は自己負担額が変更となる場合があります。

以下の場合は、接種費用が全額自己負担となりますのでご注意ください。

  • 実施期間(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日の前日までの間)以外の日に接種した場合。
  • 決められた医療機関(実施医療機関)以外の医療機関で接種した場合。

実施医療機関

  • 23区内の契約医療機関で接種できます。
  • 目黒区内の契約医療機関は、予診票送付時に同封する「高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧表」を参照ください。目黒区以外の22区契約医療機関については、直接該当区または医療機関にお問い合わせください。
  • 23区の契約医療機関以外で接種する場合、目黒区の助成はありません。助成の有無については、接種を希望する自治体にお尋ねください。また、接種を希望する自治体での助成の有無に関わらず、目黒区発行の接種依頼書が必要となる場合があります。接種依頼書の発行については、感染症対策課予防接種係にお問い合わせください。

実施医療機関一覧表(PDF:198KB)

接種にあたっての注意

  • 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは接種を受けることができません。また、肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌爽膜ポリサッカサイドワクチン)と同等の成分の予防接種によりアナフィラキシー(接種後、約30分以内に起こる発汗、吐き気、嘔吐、じんましんなどのアレルギー反応)を起こしたことがあるかたは、接種を受けることができません。
  • 接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、接種部位の赤みや腫れ、痛みや熱感が5パーセント以上見られます。そのほかには、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱があります。通常、数日程度で治りますが、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

副反応が起こった場合

予防接種の後、接種した部位が痛みや熱をもってひどくはれたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などが現れたら、医師の診察を受けてください。

その他、不明の点は、感染症対策課予防接種係へお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

予診票の発行申請

予診票を紛失された場合や、目黒区に転入されたかたで高齢者用肺炎球菌予防接種定期接種の対象となる場合は、こちらのフォームから予診票発行の申し込みができます。

高齢者用肺炎球菌定期予防接種予診票 申請フォーム肺炎球菌

お問い合わせ

感染症対策課 予防接種係

ファクス:03-5722-9890