更新日:2011年7月1日
自転車、原動機付自転車は通勤・通学、買い物など日常生活に便利な乗り物として幅広く利用されている一方で、路上放置が後を絶ちません。自転車などを路上放置すると、通行の妨げになるばかりでではなく、災害時の避難活動、緊急活動の障害となります。区では法令に基づき放置自転車などの撤去活動を行っています。
- 区が撤去するものは、自転車等放置禁止区域内と同区域外の区道に放置されている、自転車と原動機付自転車(排気量50cc以下)です。
- 撤去する際にチェーン錠などでガードレールなどに固定している場合は、チェーン錠などを切断して撤去し、補償はしません。
- 撤去した自転車などは指定する自転車集積所で保管、返還します。
- 撤去した自転車などを返還するときは、撤去保管料を徴収します。
- 保管期限を過ぎたものは処分します。
自転車等放置禁止区域
駅周辺は放置自転車等を即時撤去することができる自転車等放置禁止区域に指定されています。また、自転車等放置禁止区域の外であっても警察署等の判断により即時撤去することがあります。

駒場東大前駅周辺放置禁止区域

池尻大橋駅周辺放置禁止区域

中目黒駅周辺放置禁止区域

祐天寺駅周辺放置禁止区域

学芸大学駅周辺放置禁止区域

都立大学駅周辺放置禁止区域

自由が丘駅周辺放置禁止区域

目黒駅周辺放置禁止区域

武蔵小山駅周辺放置禁止区域

西小山駅周辺放置禁止区域

洗足駅周辺放置禁止区域

大岡山駅周辺放置禁止区域

緑が丘駅周辺放置禁止区域