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運転免許がない人は電動キックボードで公道を走ることはできません

更新日:2023年5月22日

近年、電動キックボードの誤った利用が見受けられます。
電動キックボードは、道路交通法上、原動機付自転車に該当します。
ただし、実証実験中の特例電動キックボードは小型特殊自動車に該当します。

道路で電動キックボードを走るには(警視庁ホームページより)

運転免許がない人は電動キックボードで公道を走ることはできません

  • 運転免許・ヘルメット必須(特例電動キックボードはヘルメットが任意)
  • 歩道走行禁止
  • 自賠責保険(共済)の契約をしていること
  • ナンバー・ライト・ミラー等を備えていること
    注記:区役所で交付されたナンバープレートをつけましょう。道路運送車両の保安基準に適合する必要があります。

電動キックボードを販売する方へ

  • 電動キックボードを販売する際には、上記について分かりやすくユーザーに説明してください。
  • 「運転免許がなくても公道で乗れる」等と虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電動キックボードについて(警視庁HP)

原付バイクの登録についてのよくあるご質問(目黒区税務課HP)

お問合せ

このページは、土木管理課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9442

ファックス 03-5722-9636

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