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更新日:2021年6月25日

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私道の放置物でお困りのとき(自転車など)

区道に放置された自転車などは、通行の妨げになるばかりでなく、災害時の避難活動、緊急活動の障害となるため、区では法令(「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」及び「目黒区自転車等放置防止条例」)に基づき、警告と撤去を行っています。
一方、私道に放置されている自転車につきましては、土地所有者(管理者)の対応となります。以下に、一般的な対応を記載します。

自転車などが放置されているとき

まずは警察へ相談してください。

放置された車両が盗難車の場合や犯罪に関与したことも考えられるため、まずは、警察に相談してください。110番又は最寄の警察署に連絡し、ご相談ください。

盗難車などでない場合

土地所有者(管理者)がご自身でご警告などの貼り紙を作成し、貼り付けてください。なお、貼り付ける際は、写真を撮るなど記録を残しておいてください。一般的には、警告札(「ここは私道です。この自転車の所有者は、直ちに移動してください。指定の期限までに移動しない場合は撤去します。」等)を貼った後、警告期間経過後も移動されない場合は、土地所有者(管理者)のご判断により対応することとなります。

粗大ごみとして処分する場合(有料)

申込みは、「目黒区粗大ごみ受付センター」で受付けています。

お問い合わせ

土木管理課 自転車撤去係

ファクス:03-5722-9636