更新日:2012年4月2日
次の各減免制度を利用されるかたは、申請手続きが必要です。
減免が認定された場合には、認定証を発行しますので、介護保険証と併せて保管するとともに、サービスを利用する各(支援)事業者や施設へ、提示して減免を受けることを連絡してください。減免の認定は、原則として1年単位です。認定証をご確認のうえ、更新時には忘れずに申請書を提出してください。
目黒区独自の利用者負担減額
介護認定(要支援1、2・要介護1から5)を受けている住民税非課税世帯に属するかたのうち、本人の合計所得金額が0円であり、かつ生計中心者等が住民税非課税のかたは、次の対象サービスの利用者負担が5パーセントに軽減されます。ただし、生活保護受給者は除きます。詳しくは、お問い合わせください。
対象サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
(すべてのサービスに介護予防を含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 複合型サービス
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介護保険施設と短期入所(ショートステイ)の食費・居住費(滞在費)の減額
要介護認定を受けて介護保険の施設サービスや短期入所サービスを受けられるかたで、住民税非課税世帯のかたや生活保護受給者は、食事・居住費(滞在費)の負担額が減額されます。
介護保険負担限度額認定のご案内(チラシ) PDF:71KB
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目黒区社会福祉法人等による利用者負担減額
社会福祉法人等が運営主体となっている特別養護老人ホームに入所されているかたで、住民税非課税世帯であって、収入や預貯金、利用料負担等から、生計が困難であると認められるかたは、原則として次の費用の4分の1が軽減されます。ただし、生活保護受給者については、個室居住費の利用者負担分のみ全額免除されます。
軽減の対象となる費用
介護保険利用者負担1割分、食費、居住費
注記
収入等に応じて、軽減される費用や軽減割合も異なります。詳しくはお問い合わせください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度のご案内(チラシ) PDF:187KB
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災害などの場合の利用者負担額の減免
保険料の減免と同様に、収入が著しく減少し、利用者負担額の支払いにお困りのかたは、申請により、その実情に応じて減免します。詳しくはお問い合わせください。
東日本大震災被災地から転入されたかたの利用者負担額の減免
東日本大震災被災地から転入されたかたの利用者負担額を申請により減免します。詳しくはお問い合わせください。
対象者
平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域内の市町村に住所を有しており、その後、目黒区に転入した介護保険被保険者で、次の要件のいずれかに該当するかた
- (1)原発事故による警戒区域等からの避難者 特定被災区域のうち、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点(ホットスポット)に住所を有していて、避難したかた
- (2)その他区域の被災者 特定被災区域のうち、(1)以外の地域に住所を有していて、東日本大震災により、ご本人又は生計維持者が、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた等、被災したかた
減免内容
利用者負担額の全額免除
減免期間
- (1)原発事故による警戒区域等からの避難者 目黒区における介護認定日から平成25年2月28日まで(予定)
- (2)その他区域からの避難者 目黒区における介護認定日から平成24年9月30日まで
手続き
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請書の提出
- り災証明書等の提出又は対象者である旨の申し出
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