更新日:2021年4月7日

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介護保険サービスに係る事故報告

報告対象者

次のいずれかに該当する場合に目黒区へ報告をしてください。

  • 事故に関係する介護保険サービス利用者が目黒区の被保険者である場合
  • 介護保険サービスを提供する事業所(施設を含む。)所在地が目黒区内の場合

事故報告の手順

第一報

事故の発生を確認した場合には、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援専門員に連絡してください。
次に掲げる重大事故や緊急を要する事故については、速やかに区へ電話による一報を行ってください。

  • 死亡に至った事故(ただし、外傷等の他要因がない老衰による死亡を除く。)
  • 感染症、食中毒又は疥癬(かいせん)の発生事故
  • 火災事故又は交通事故
  • 事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う事故

途中経過・最終報告

事故処理が終了した時点で、事故報告書により最終報告を行ってください。
なお、事故報告書の提出方法は、郵送か区へ持参してください。
(注意)第一報の対象となっているものについては、必要に応じて途中経過を区へ報告してください。

個人情報保護のため、ファクスでの送付はしないでください。

事故の範囲

  1. 転倒、転落、誤嚥(えん)・窒息、異食、誤薬、医療処置関連(チューブ抜去等)の事故
  2. 死亡に至った事故(ただし、外傷等の他要因がない老衰による死亡を除く。)
  3. 医師(施設の勤務医・配置医を含む。)の診断を受け、投薬・処置等何らかの治療が必要となった事故
  4. 感染症、食中毒又は疥癬(かいせん)の発生事故
  5. 火災事故又は交通事故
  6. 職員、利用者又は第三者の故意又は過失により発生した事故
  7. 事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う事故
  8. その他、区が報告を求めた事故

提出先

〒153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区総合庁舎
目黒区健康福祉部介護保険課介護保険管理係

事故報告書

事故報告書はこちらからダウンロードできます。

(参考)感染症法対象疾患

感染症情報センターホームページ

感染症届出基準および届出様式(疾患別)はこちらです。ご確認ください。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険管理係

ファクス:03-5722-9716