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生活援助中心型サービスに関するケアプランの届け出
平成30年10月1日以降に作成・交付したケアプランのうち、生活援助が中心である指定訪問介護が、厚生労働大臣が定める回数を上回った場合には、届け出が必要です。
厚生労働大臣が定める回数等
次のとおり要介護度別に定められています。(ひと月に定められた回数)
- 要介護1 27回
- 要介護2 34回
- 要介護3 43回
- 要介護4 38回
- 要介護5 31回
上記の回数には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。
提出先
〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護保険給付係
(提出先について、令和3年4月1日から介護保険管理係から介護保険給付係に変更となりました。)
提出期限
利用者へケアプランを交付した翌月の末日まで。
例えば、10月中に交付したプランは11月末日までに提出してください。なお、平成30年9月以前に作成・交付したプランは届け出る必要はありません。
提出書類
- 届出書
- 居宅サービス計画書(第1表から第7表まで、利用者に交付したものの写しを提出してください。)
- アセスメントシート(様式は任意です。ケアプラン作成時に使用したものを提出してください。)
- 基本情報シート
- リ・アセスメント支援シート
- 訪問介護計画書(訪問介護事業所から提出を受けたものの写しを提出してください。)
- その他(主治医意見書など、被保険者の状況把握に必要または有用なものがあれば提出してください。提出時点で特段ない場合には、あえて取り寄せたり作成したりする必要はありません。ただし、上記を提出していただいた後に、その内容を踏まえて区が必要だと判断した資料の提出を、改めてお願いする場合があります。)
基本情報シート、リ・アセスメント支援シートについては、「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン」を参照して作成したものを提出してください。作成していなければ、作成して提出していただきます。
アセスメントシートとして活用している場合には、重ねて作成・提出する必要はありません。
様式類
その他
ご提出いただいたケアプランは、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的として、地域ケア会議等の開催により検証する予定です。
お問い合わせ
高齢福祉課 介護保険給付係
電話:03-5722-9847
ファクス:03-5722-9716