更新日:2009年4月1日
福祉用具の貸与
(要介護1から5のかた)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
種目
車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知器、移動用リフト
ただし、車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、徘徊感知器、移動用リフトは要介護1のかたには貸与できません。
介護予防福祉用具の貸与
(要支援1・2のかた)
福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与します。
種目
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ
住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給
自宅での手すりの取付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
種目
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え
(費用の1割の支払いで利用できる受領委任払いの制度があります)
特定福祉用具購入費の支給
(要介護1から5のかた)
排泄や入浴などに使用する特定福祉用具の購入費を支給します。
種目
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
(費用の1割の支払いで利用できる受領委任払いの制度があります)
特定介護予防福祉用具購入費の支給
(要支援1・2のかた)
介護予防のために排泄や入浴で使用する特定福祉用具の購入費を支給します。
種目
腰掛便座(ポータブルトイレは除く)、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽
(費用の1割の支払いで利用できる受領委任払いの制度があります)
受領委任払い制度
介護保険における福祉用具購入費用・住宅改修費用は、いったん費用の全額を事業者に支払い、後日、目黒区の介護保険課に申請して目黒区から9割分の払い戻しを受ける(償還払い)ことになっています。
しかし、目黒区と協定を結んでいる住宅改修協定事業者または目黒区に登録している特定福祉用具販売事業者を利用すると、ご本人は最初から1割分だけ支払い保険給付分(介護保険対象となる費用の9割)の支払いについては、目黒区から事業者へ直接支払いすることができます。(受領委任払い)
また、目黒区と協定を結んでいない事業者でも、受領委任払いに同意する事業者であれば、受領委任払いを利用することができます。
住宅改修協定事業者名簿は、介護保険課と各地域包括支援センターに備えてあります。