更新日:2022年5月25日

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介護保険対象者と保険料

介護保険制度は、40歳以上のかたが被保険者(加入者)となり、保険料を納め、本人が介護を必要としたとき、介護負担を軽減し、安心して生活ができるよう、介護やそれに伴う費用を社会全体で支え合う制度です。制度の運営は区が行います。

介護保険対象者と保険料

一覧表
被保険者 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者(注記1) 65歳以上のかた 40歳以上65歳未満のかた(医療保険加入者)
介護サービスの利用 入浴、排せつ、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められたかた。 初老期における認知症、脳血管障害など加齢にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められたかた。(注記2)
保険料 目黒区が本人及び世帯員の住民税の課税状況等に応じ、一人ひとりに賦課します。
年度の途中で65歳になったかたは、65歳の誕生日が含まれる月(1日生まれのかたは前月)から医療保険料とは別に介護保険料を納めます。
(注記3)65歳以上のかたの介護保険料
(注記4)介護保険料の納付方法
加入している医療保険組合の算出方法により決まり、医療保険料と一緒に納めます。
保険証 65歳以上のかた全員に交付します。
新たに65歳になるかたは、65歳になる月の末日(1日生まれのかたはその前月)までに交付します。
要介護・要支援の認定を受けたかたに交付します。また、保険証の交付を申請したかたにも交付します(この場合医療保険証の提示が必要です)。

注記1:対象者(外国籍のかたの場合)

外国籍のかたも、40歳以上で住民登録があるかた(在留期間が3か月を超えるかた)および3か月を超えて滞在すると見込まれるかたは加入します。ただし在留資格が「短期滞在」・「外交」の場合や「特定活動」のうち医療を受ける活動又は当該活動を行う人の日常生活上の世話をする活動が目的の場合等は含まれません。また、在留期間が切れているかたは加入できません。

注記2:第2号被保険者のサービス対象となる「特定疾病」

筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・多系統萎縮症・初老期における認知症・脊椎小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン症・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

注記3:65歳以上のかたの介護保険料

65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料のページからご確認ください。

注記4:介護保険料の納付方法

65歳以上のかたの介護保険料の納付方法のページからご確認ください。

被保険者・目黒区・サービス提供機関における事業のしくみ

被保険者・目黒区・サービス提供機関における事業のしくみ図

注記

地域支援事業は、このしくみとは異なります。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険資格・保険料係

ファクス:03-5722-9716