更新日:2009年4月1日
介護保険制度は、40歳以上のかたが被保険者(加入者)となり、保険料を納め、本人が介護を必要としたとき、介護負担を軽減し、安心して生活ができるよう、介護やそれに伴う費用を社会全体で支え合う制度です。制度の運営は区が行います。
介護保険対象者と保険料
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上のかた | 40歳から65歳未満のかた(医療保険加入者) |
| 介護サービスの利用 | 寝たきりや認知症などのかたで、介護や支援が必要と認めた場合。 | 初老期の認知症など老化が原因とされる病気(特定疾病)による介護や支援が必要と認められた場合。 |
| 保険料 | 被保険者の課税状況などに応じ、所得段階別が10段階に区分され保険料は異なります。 | 加入している医療保険の計算方法により決まります。 |
| 「65歳以上のかたの介護保険料(平成21年度から平成23年度)」参照 | 加入している医療保険の計算方法により決まります。 | |
| 納付方法 「介護保険料の納付方法」参照 |
納付方法
医療保険の保険料と一括して納めます。 |
|
| 保険証 |
65歳以上のかた全員に交付します。
新たに65歳になるかたは、65歳になる月の末日までに送付します。 |
要介護認定を受けたかたと希望者に交付します。 |
注記:第2号被保険者のサービス対象となる「特定疾病」
・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・多系統萎縮症 ・初老期における認知症 ・脊椎小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン症 ・閉塞性動脈硬化症 ・関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

被保険者・目黒区・サービス提供機関における事業のしくみ
注記:地域支援事業は、このしくみとは異なります。