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〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 電話 03-3715-1111 (代表)案内図


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介護保険料を滞納すると

更新日:2008年2月1日

保険料を滞納すると介護保険法で、滞納処分や給付制限措置が決められています。
災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合、次のような措置がとられます。


1 保険料を1年以上滞納している場合

介護サービスを利用するとき、費用の全額が一旦は本人負担になります。

本人負担の場合の画像
本人負担の場合

注記:後日、申請により保険給付分の9割が戻ります。

2 保険料を1年6か月以上滞納している場合

介護サービスを利用するとき費用の全額が一旦は本人負担となり、さらに保険給付分から保険料を支払っていただきます。

本人負担の場合の表
本人負担の場合

注記:保険給付分の9割の払い戻しが、一時差し止められます。

3 保険料を2年以上滞納している場合

介護サービスを利用するとき、本人負担が3割となります。また、保険料を遡って支払いたいと思っても支払えません。

本人負担の場合の画像
本人負担の場合

注記:滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

お問合せ

このページは
介護保険課 介護保険資格・保険料係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9863

ファックス 03-5722-9716

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