更新日:2008年2月1日
保険料を滞納すると介護保険法で、滞納処分や給付制限措置が決められています。
災害などの特別な事情もなく保険料を滞納している場合、次のような措置がとられます。
1 保険料を1年以上滞納している場合
介護サービスを利用するとき、費用の全額が一旦は本人負担になります。

本人負担の場合
注記:後日、申請により保険給付分の9割が戻ります。
2 保険料を1年6か月以上滞納している場合
介護サービスを利用するとき費用の全額が一旦は本人負担となり、さらに保険給付分から保険料を支払っていただきます。

本人負担の場合
注記:保険給付分の9割の払い戻しが、一時差し止められます。
3 保険料を2年以上滞納している場合
介護サービスを利用するとき、本人負担が3割となります。また、保険料を遡って支払いたいと思っても支払えません。

本人負担の場合
注記:滞納している期間の長さに応じて、一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
お問合せ
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介護保険課 介護保険資格・保険料係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
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ファックス 03-5722-9716