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国民健康保険 海外療養費
給付内容
海外でのケガや急病での診療について、申請いただくことにより国民健康保険療養費として支給されます。対象は、日本国内で保険適用される疾病です。支給金額は、日本国内の標準額に基づき、自己負担分を除いた金額となります。海外で支払った金額に基づいて支給される訳ではありません。なお、帰国後の申請となります。
備考
申請できる期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
対象疾病は、日本国内の保険適用対象と同じです。
実際に支払った金額が、日本国内の保険医療機関等で診療を受けた場合の標準額を超えているときは、その標準額に基づき支給されます。
治療目的で渡航した場合は支給されません。
海外への送金はできません。
申請から支給まで2か月から3か月かかります。
受診したかたの確認等がありますので、申請は窓口での受付になります。
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お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811
ファクス:03-5722-9339