更新日:2023年4月1日

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国民健康保険 療養費

給付内容

旅先での急病など緊急やむをえない理由で、保険証を提示できず、医療費の全額を支払ったとき、申請により区が認めたものについては、保険給付相当額が支給されます。このほか、はり・きゅう(注記1)、マッサージ(注記2)、柔道整復師(接骨師)の施術費(注記3)、輸血(生血)の費用、治療用装具(コルセットなど)の費用が、申請により支給される場合があります。
なお、申請できる期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。

  • (注記1)対象となる傷病(神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症)で、慢性的な痛みがあり、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅう師の施術を受けることを医師が認めて同意したとき。
  • (注記2)筋麻痺や関節拘縮などで、医師が医療上マッサージを必要と認めて施術を受けることに同意したとき。
  • (注記3)急性の外傷性の打撲、ねんざ、骨折、脱臼等で柔道整復師の施術を受けたとき。ただし、骨折、脱臼については、応急手当以外は医師の同意が必要です。

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国民健康保険に関する申請書

お問い合わせ

国保年金課 給付係

ファクス:03-5722-9339