更新日:2011年7月1日
給付内容
国民健康保険の被保険者が出産したとき、その世帯主に出産育児一時金として42万円(平成21年9月30日以前に出産した場合は38万円)が支給されます。妊娠満12週を経過した死産・流産でも支給されます。その場合は、医師の証明書が必要です。
ただし、退職後6か月以内の出産で、以前の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を被保険者の選択により受けとった場合は支給されません。
なお、申請できる期間は、出産日の翌日から2年以内です。
直接支払制度について
平成21年10月1日以降の出産から、出産前に医療機関等に被保険者証を提示し、出産育児一時金の申請・受給を医療機関等に任せる旨の書面を世帯主と当該医療機関等で取り交わすことで、出産育児一時金を目黒区から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を利用することができます。
ご不明な点はお問い合わせください。
受取代理制度について
直接支払制度が利用できない小規模な医療機関等で出産したかたなどのため、あらかじめ国保年金課給付係で手続きすることにより医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受取る受取代理制度が平成23年4月から始まりました。ただし、医療機関によっては利用できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合
出産された後に目黒区に出産育児一時金の申請をしていただきます。
申請に必要なものは
- 国民健康保険証(出産されたかたのもの)
- 世帯主の印鑑(簡易スタンプ式は不可)
- 出産の事実を証明するもの(母子健康手帳、出生証明書など)
- 出産費用の領収・明細書(直接支払制度を利用しない旨の記載が必要)
注意事項
1 出産者と同一の国保世帯以外のかたが手続きをする場合は、上記のものと併せて、世帯主の委任状、委任されたかたの印鑑(簡易スタンプ式は不可)と身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
2 海外で出産された場合は帰国後の申請となります。申請に必要なものは
- 国民健康保険証(出産されたかたのもの)
- 世帯主の印鑑(外国籍のかたはサインで可)
- 出生証明書(和訳添付)
- 出産されたかたの出入国日がわかるパスポート
出産費の貸し付け
出産費用の支払いにお困りのかたには、出産費の貸し付けを行っています。詳しくはお問合せください。