更新日:2023年7月1日

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国民健康保険の加入の届出

届出は、世帯主又は住民票上の世帯が同じかたができます。
別世帯の代理人のかたや、同じ住所にお住まいでも住民票上の世帯が別のかたは、委任状が必要です。詳しくは、「代理人によるお手続き」をご覧ください。

目黒区に転入したときの国保への加入

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。

手続きをするところ

職場の健康保険などを脱退したときの国保への加入

退職、雇用形態の変更等により職場の健康保険などを脱退したとき

手続きに必要なもの

窓口・郵送でのお手続きの場合

  • 職場の健康保険などを脱退したことがわかる証明書
    健康保険資格喪失証明書、退職証明書や離職票などいずれか1点
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
「ぴったりサービス」による電子申請の場合

  • 職場の健康保険などを脱退したことがわかる証明書の画像(写真)データ
    健康保険資格喪失証明書、退職証明書や離職票などいずれか1点
  • マイナンバーカード
  • スマートフォン(マイナンバー対応機種に限る)、又はパソコン(ICカードリーダライタを含む)

手続きするところ

職場の健康保険などの被扶養者でなくなったときの国保への加入

職場の健康保険などから扶養削除等により脱退したとき

手続きに必要なもの

窓口・郵送でのお手続きの場合

  • 扶養削除されたことがわかる証明書
    扶養削除証明書など
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
「ぴったりサービス」による電子申請の場合

  • 扶養削除されたことがわかる証明書の画像(写真)データ
    扶養削除証明書など
  • マイナンバーカード
  • スマートフォン(マイナンバー対応機種に限る)、又はパソコン(ICカードリーダライタを含む)

手続するところ

任意継続保険を喪失したときの国保への加入

任意継続保険の満了等により職場の健康保険などを脱退したときの国民健康保険の加入は、喪失日または喪失予定日の14日前からお手続きいただけます。

手続きに必要なもの

窓口・郵送でのお手続きの場合

  • 任意継続の健康保険喪失日がわかる証明書
    健康保険資格喪失証明書、喪失予定日の記載のある健康保険証(2年間の期間満了のかたのみ)などいずれか1点
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
「ぴったりサービス」による電子申請の場合

  • 任意継続の健康保険喪失日がわかる証明書の画像(写真)データ
    健康保険資格喪失証明書、喪失予定日の記載のある健康保険証(2年間の期間満了のかたのみ)などいずれか1点
  • マイナンバーカード
  • スマートフォン(マイナンバー対応機種に限る)、又はパソコン(ICカードリーダライタを含む)

手続きするところ

子どもが生まれたときの国保への加入

子どもの住民登録がされた後に手続きしてください。

手続きに必要なもの

  • 世帯主又は父母の保険証
  • 手続きされるかたの本人確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。

手続きをするところ

生活保護を受けなくなったときの国保への加入

手続きに必要なもの

  • 保護廃止・停止決定通知書
  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。

手続きするところ

国保年金課資格賦課係(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)

外国籍のかたが目黒区に転入したときの国保への加入

手続きに必要なもの

  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • パスポート(特定活動のかたは「指定書」も必要)
  • 個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。

手続きするところ

国保年金課資格賦課係(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎1階)

14日以内に届出をしてください

国民健康保険への切り替えは、自動的にはされません。異動があった日(転入、退職、扶養削除、出生、保護廃止等)から14日以内に必ず届出をしてください。

加入の届出がおくれたとき

  • 加入の届出がない期間にかかった医療費は、全額自己負担になることがあります。
  • 資格が発生した日にさかのぼって保険料を納めることになります。(最長で過去2年度分さかのぼります)

お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339