更新日:2021年4月1日
平成30年4月から、国が公費による財政支援を拡充するとともに、都道府県も保険者として国民健康保険制度を担っています。制度改正後は、都と区が協力して運営しています。
制度改正の背景
わが国の国民医療費は高齢化や医療の高度化により、近年44兆円を超えました。今後、いわゆる団塊の世代が75歳以上になり、団塊ジュニア世代も高齢者になる中、2025年以降には、少子化の進行に伴い、生産年齢人口である現役世代が急速に減少する局面になるといわれています。このような状況の中、国民皆保険制度を将来にわたって維持していくため、平成30年度に都道府県が国民健康保険の保険者に加わるなどの制度創設以来といわれる国民健康保険制度の大きな改正が行われました。
国保に加入されているかたに関係する変更点
(1)被保険者証等の様式が変わります。
都道府県が国保の保険者に加わるため、被保険者証(被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証)などの様式には「東京都」が表記されます。
目黒区では、令和元年10月の被保険者証等の一斉更新時から新しい様式に変更しています。
(2)国保の資格取得・喪失は都道府県単位になりました。
同一都道府県内で住所を異動した場合は、国保の資格は変わりません。
ただし、各区市町村で国保資格の適用開始・終了の手続きが必要ですので、転居の際は必ず転入・転出手続きを行なってください。転居後の区市町村から新しい被保険者証が交付されます。
(3)高額療養費の多数回該当の回数が都道府県単位で通算されます。
同一都道府県内で住所を異動した場合、国保の資格が変わらないため、世帯の継続性が保たれている場合は該当回数が通算されます。
国保の届出などの窓口は変わりません
保険料の賦課や徴収、保険給付の申請、各種届出の受付はこれまでどおり目黒区が行います。
