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更新日:2023年8月1日

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高齢受給者証(70歳から74歳までのかたの医療証)

高齢受給者証について

70歳から74歳までのかたには「国民健康保険被保険者証」とは別に、一部負担金割合を表示した「高齢受給者証」を交付します。
詳しくは、「一部負担金割合の判定」をご覧ください。

一部負担金割合の判定

受診するとき

医療機関の窓口では、必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください(マイナンバーカードで受診する場合を除く)。
また、マル障やマル都などの医療費助成の医療証をお持ちのかたは、その医療証を併せて提示してください。自己負担額は、その医療証に定められた割合になります。

郵送時期と有効期限

高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれのかたは誕生月)からご利用いただけます。該当されるかたには利用開始となる月の前月末までに郵送します。また、毎年8月1日に更新しますので、7月中に新しい高齢受給者証を郵送します。
なお、75歳になると、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。詳しくは、「後期高齢者医療制度」をご覧ください。

郵送時期と有効期限
令和4年8月1日から令和5年7月31日の年齢 郵送時期 有効期限
70歳になるかた(1日生まれ) 誕生月の前月の下旬 誕生日から令和5年7月31日
70歳になるかた(2日から31日生まれ) 誕生月の下旬 誕生月の翌月1日から令和5年7月31日
71歳から74歳になるかた 令和4年7月中 令和4年8月1日から令和5年7月31日
75歳になるかた 令和4年7月中 令和4年8月1日から誕生日の前日

一部負担金割合の判定

一部負担金割合は、毎年8月に70歳から74歳までの国保加入者の前年の所得等に応じて判定します。また、同一世帯のかたが後期高齢者医療制度に移行したとき又は、世帯構成の変更、所得の修正申告があったときは、再判定により、変更になることがあります。

一部負担金割合の判定フローチャート(PDF:469KB)

一部負担金割合のフローチャートを掲載しています。下の表と合わせてご覧ください。

一部負担割合の判定対象年度
適用期間 判定対象年度
令和5年8月1日から令和6年7月31日 令和5年度の住民税課税標準額等
令和6年8月1日から令和7年7月31日 令和6年度の住民税課税標準額等
一部負担金割合の判定基準
判定基準(世帯ごとに判定) 一部負担金割合

次のいずれかに該当する世帯

  • (ア)70歳から74歳までの国保加入者全員の住民税課税標準額(注記1)が145万円未満
  • (イ)70歳から74歳までの国保加入者の算定基礎額(注記2)の合計額が210万円以下
2割

現役並み所得者
上記(ア)、(イ)に該当しない世帯

3割

注記1

住民税課税所得とは、年収から必要経費や各種控除を差し引いた金額です。
ただし

  • 令和5年8月から令和6年7月までは、令和4年12月31日時点で世帯主
  • 令和6年8月から令和7年7月までは、令和5年12月31日時点で世帯主

かつ、

同一世帯に合計所得金額(給与所得者については、給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合は以下の額が控除されます。

  • 16歳未満の国保加入者1人につき、33万円
  • 16歳以上19歳未満の国保加入者1人につき、12万円

注記2

算定基礎額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額です。
算定基礎額については、「国民健康保険料の計算」をご覧ください。

収入による再判定

住民税課税所得または算定基礎額での判定で3割負担となったかたでも、下表の「収入による再判定」の基準に該当する場合は、一部負担金割合が2割に変更になります。原則として申請が必要です。一部負担金割合の変更は申請の翌月からとなります。
詳しくは、国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。

収入による再判定
70歳から74歳までの国保加入者の人数 対象者全員の収入額合計(注記4) 一部負担金割合
1人(注記3) 383万円未満 2割
2人以上 520万円未満 2割

注記3

ただし、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度の被保険者になったかたがいる場合には、そのかたの収入を含めて、2人以上の場合として判定します。

注記4

ここでいう収入額とは、所得税や住民税の申告をする際に所得を算出するための「必要経費」を差し引く前の額です。

お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339